対象は在宅のALS患者です。条件は「医師及び看護職員の指導」のもとに吸引を行います。患者が「家族以外の者」に吸引を「依頼し同意した文書」をとりかわします。吸引は「業」として行うものではないので、義務づけはできないし、報酬も支払われません。吸引の実施者は「家族以外の者」となっており、ヘルパーだけとか、その他の人はだめとか、そういう限定は明確にされていません。
また「3年後に、今回の措置の実施状況や在宅ALS患者を取り巻く療養環境の整備状況等について確認すべき」と、恒久的な措置ではないことをうたっています。
患者さんが「家族以外の者」による吸引を希望する場合は、主治医や訪問看護師とよく話し合います。吸引をヘルパーに実施してもらいたいと希望しても、報酬の裏付けのある「業」として行うものではないので、ヘルパー事業所にも希望を伝えることが必要です。ヘルパー事業所が「協力できない」と回答する場合も考えられます。
実際にヘルパー事業所等の協力が得られる場合には、患者さんのケアプランを担当するケアマネジャー、主治医、訪問看護師の連携と指導のもとに、ケアプラン上に位置づけて、研修を行い、吸引を実施するというケアシステムづくりが必要になると考えます。
患者さんとご家族は、次の資料をよくお読みいただいて、関係者に理解を求めることから始めましょう。
|