+ 星委員
細かい質問で申し訳ありません、2つ教えてください。聞き漏らしたかもしれませんが、6頁、7頁の「全身性障害者介護人派遣サービス」というのはどういう制度に基づいて行われる、どのような内容のサービスなのかがピンとこなかったのが1つです。
それから10頁、訪問看護の適応のお話ですが、説明では1日につき週3日までは530点プラス、加算というのは2回行っても3回行っても530点×3+250点ではなく、530点+250点ということなのだと思うのですが、それとこの下の難病対策との関係は、両方取れるとか取れないとか何か決まっていると思うのですが、具体的にどうなっているのか教えてもらえますか。
+ 三浦補佐
2つ目の両者の関係についてですが、例えば週に3回、しかも毎日3回ずつ行った例を考えてみます。1回目は、基本的な点数である530点が付きます。その日のうちの2回目の例でいうと加算が付くことになります。3回目になると、診療報酬上加算は1日につき1回しか認められませんので付きません。そうなると、訪問看護事業の8,000円が付きます。ですから、530点、250点、8,000円という形で付け加えることになります。
これは、1日3回の例ですが、4回行っても8,000円で固定です。厳密には上限があり、原則として週5回が一つの目安となっております。その5回というのを超えてもよいのですが、年間260回というのが絶対的なアッパーリミットである、という制度になっています。
+ 障害福祉課
全身性障害者介護人派遣サービスの内容としては、資料の8頁の第2に「ホームヘルプサービス」があります。それで、いろいろな患者の家庭を訪問し、いろいろ世話をする。そういった中で、対象者が全身性障害ということで、わりと重めの方を対象にしているものです。東京都や大阪府など、福祉の関係に熱心な所はやっているというものです。
+ 星委員
これは、県単独の事業という認識なのですか。
+ 障害福祉課
そういうことではないですけれども、ホームヘルプサービスでありますので、国庫補助も入っております。
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