+ 五阿弥委員
今回は、ALSの要望書がきっかけになったのですが、こうした方の声を直接聴く機会は何か考えられているのでしょうか。
+ 三浦補佐
最後のところで、今後の進め方をご紹介する過程の中で申し上げようと思っていたのですが、次回それをさせていただければと思っています。
+ 五阿弥委員
今後の議論の前提となることで、基本的なことで恐縮なのですが、医師法第17条で、医行為の中身については指し示していないわけです。解釈として、痰の吸引が医療行為に当たると。それは、これまでどういう形で示されているのでしょうか、何か文章みたいなものがあるのでしょうか。
+ 三浦補佐
書き物ということでいくと、国会答弁などでも何度かお示しさせていただいたことがあります。それから、患者の方などからそのお尋ねは恒常的にありますので、それに対する回答という形で示したこともたくさんあります。
+ 五阿弥委員
その場合、家族はやっていいわけですよね、これは、本人と同一視するという考え方なのでしょうか。
+ 三浦補佐
家族については、明確にそこをはっきりと、家族はこれでいい、という形で示したものを私は見たことがありません。家族でも、手術などをしてしまうと、おそらく医師法違反ではないかと思います。そこの整理は、私どもも多少きれいになっていないのかという気がしております。
物の本などでは、例えば医師法の法益に着目し、「公衆衛生上の危害を防止するということが保護法益である」ということを定義した上で、「家族に限って行うことについては、公衆衛生上危害が拡大するおそれがないのであるからよいのだ」といったことを書いた先生がいることは存じ上げております。
+ 前田座長
その辺は、いずれまた詳しく出てくると思います。
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