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| ■ ブラジル国籍法 〈仮訳〉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1949年9月18日法律第818号) 一部改正(1969年) 国籍の取得、喪失および回復ならびに政治上の権利の喪失に関する法律 共和国大統領は左のとおり決定する。 左の法律を国会が制定し、余が裁可せることを公布せしめる。 国籍 第1条 左に掲げる者をブラジル人とする。 1、ブラジルで出生した者。親が外国人である場合においても、親がその本国の公務に服するため居住する者でないときもまた同じである。 2、外国出生の子で父または母がブラジル人である者。ただし、親がブラジル国の公務に服し外国に在住するか、または然らざる場合においては、ブラジルに居住するに至ったときに限る。後者の場合において、子は、ブラジルの国籍を留保するためには、成年に達したとき、4年以内にブラジルの国籍を選択しなければならない。 3、1891年2月24日公布の憲法第69条第4号および第5号の規程によって、ブラジルの国籍を取得した者。 4、法律の定めるところによって帰化した者。 【国籍の選択】 第2条 父母の一方が外国人で、その政府の公務に服しブラジルに居住し、他方がブラジル人であるときは、ブラジルにおいて出生した子は、連邦憲法第129条第2号に基づいてブラジル国籍を選択することができる。 第3条 第1条第2号および第2条に掲げる選択は、選択者またはその代理人の署名した届により出生戸籍薄に記入する。 附第1項 届書は選択者の生年月日及び父または母がブラジル人であることを証明する書類を付した申請書をもつて選択者の住所所在地の司法判事に申請される。 附第2項 司法判事は、5日の期間内に連邦検察部代表の意見を聴取し、同じく5日の期間内に裁決する。 第4条 ブラジル人たる父または母の子にして、外国において出生した者で、その父母がブラジル国の用務により外国に居住していない者は、ブラジルに居住するためブラジルに到着した後、その住所所在地の司法判事に対し出生届を戸籍に転記することを申請することができる。右届および証明書には、成年に達した後、4年までブラジル国籍の証明として有効である旨を記載せられる。 附第1項 申請書は選択者の父または母のいずれかがブラジル人であること、生年月日、及びブラジルの住所を証明する書類を有するものとする。 附第2項 司法判事は、5日の期間内に連邦検察部代表の意見を聴取し、同じく5日の期間内に裁決する。 附第3項 司法判事は、戸籍薄転記の裁可につき書面を提出する。 第5条 連邦憲法第129条第1号および第2号に掲げる者は生来のブラジル人とする。 【司法上の宜告によるブラジル国籍】 第6条 1891年2月24日公布の憲法第69条第4号および第5号の規定によって1934年7月16日までにブラジル国籍を取得した者は、何時でも、その住所の管轄裁判所判事に対し市民権下付を申請することができる。 附第1項 市民権の下付の手続は、帰化市民自身または特別の権限を有する代理人により署名せられた申請書をもつて開始する。申請書には氏名、出生地、職業および住所、配偶者およびブラジル人たる子の名および所有する不動産の正確な表示の記載を要する。 附第2項1891年憲法第69条第4号または第5号に定める条件に応じ要求された証明を完全に有する申請書が受理されたときは、判事は公衆に周知のため公告の掲示を決定する。何人でも10日の期間内に、書面を提出せずとも、申請に異議を申立てることができる。 附第3項 異議の申立の有無にかかわらずさらに10日間、検察部代表に対し、書類の査閲が認められる。検察部代表は書面を提出しまたは提出された証明に対し意見を付することにより、申請に異議を申立てることができる。 附第4項 以上により書類は完結し、判事は30日以内に決裁を与える。その決裁に対し、15日以内に、連邦控訴裁判所に対し控訴することができる。 附第5項 この手続には、民事訴訟法の規定を補足的に適用する。当事者は本人自らまたは弁護士を通じ手続することができる。書面による立証以外は受理しない。 附第6項 判事は、宣言書の発給につき、司法内務省および連邦憲法第162条附項により設けられた機関に通知する。 【帰化】 第7条より第18条 廃止 【帰化の効果】 第19条より第21条 廃止 【国籍の喪失】 第22条 左に掲げるブラジル人は国籍を失う。 1、任意帰化によって他の国籍を取得した者 2、共和国大統領の許可なく、外国政府から委嘱、職務または年金を受けた者。 3、裁判の判決によって、国の利益に有害な活動を行なつた理由により帰化を取り消された者。 第23条 第22条第1号および第2号の場合の国籍の喪失は、職権によりまたは証拠を附した申立により開始せられた手続により、原因が確かめられたとき、共和国大統領により命令せられる。手続は司法内務省において取り扱われ、常に当事者の意見が徴せられる。 第24条 帰化取消しの手続は、帰化した者の居住地における連邦に関する事件を取り扱う権限を有する司法判事の管轄とし、かつ、司法内務大臣の要請またはいかなる市民の申立により開始される。 第25条 申立は、国の利益に有害とみなされる活動を明白に記述し、適当な警察官憲に提出せられる。同官憲は必要な調査の開始を命ずる。 第26条 司法判事は要請または調査を接受するや、これを共和国検事の閲覧のため送付する。共和国検事は、5日以内に告発を行ない、または却下を申請する。 附項 連邦検察部の機関が却下を申請した場合において、その理由が根拠なしと認めるときは、判事は書類を共和国検事総長に送付する。共和国検事総長は、告発を行ない、または告発を行なうため他の検察部機関を指名し、あるいは重ねて却下の申請を行なう。この場合却下申請を拒否することはできない。 第27条 判事は、告発を接受したときは、被告発人の人定訊問のための日時を指定し、召喚を決定する。召喚は令状により行なう。 附第1項 被告発人を見出し得なかつたときは、召喚は、15日の期限を附して、公告をもつて行なう。 附第2項 被告発人が定められた日時に出頭しないときは、欠席のまま続けられる。この場合、被告発人のため官選弁護人が任命せらる。 第28条 被告発人またはその代理人は、人定訊問の行なわれた公判より算定し、告知の有無にかかわらず、書面による弁疏を提出し、調査を申請しおよび証人の名簿を指定するため、5日間の期間が与えられる。 附項 欠席被告人のときは、この期間は任命せられた官選弁護人に与えられる。 第29条 前条に定める期間が経過したときは、判事は証人の審問およぴその他必要と認めるものを含め、当事者により申請せられた調査の実施を決定する。すべてこれらは20日内に行なわれる。 第30条 連邦検察都および被告発人は、次いで、審理の結果必要となりまたは適当となつた調査を申請するため、各々48時間を与えられる。 第31条 当事者の申請なしにこの期間が経過し、又は申請せられ、かつ、命ぜられた調査が終了したならば、訴訟書類は検察部および被告人の閲覧に附される。検察部および被告発人は、最終弁論を提出するため、それぞれ3日を与えられる。 第32条 この期間が終了したときは、訴訟書類は判事にとり終結したものとなり、判事は10日以内に被告発人および検察部機関の出席せる公判において判決の朗読を行なう。 第33条 帰化の取消しを命ずる判決については、通知の有無にかかわらず、朗読の行なわれた公判より起算し、10日以内に連邦控訴裁判所に上告することが許される。この上告は執行停止の効果を有しない。 附項 連邦検察部が無罪の判決に対し上告する期間は、同様10日とし、同一の条件を有する。 第34条 帰化の取り消しを命ずる決定は、確定判決となつた後、その帰化命令の登録薄の欄外に記入せられるため、司法内務省に写しをもつて送達せられる。 【帰化命令の無効】 第35条 廃止 【国籍の再取得】 第36条 本法第22条第1号および第2号のいずれかの理由により国籍を喪失したブラジル人は、ブラジルに居住しているときは、大統領令により、国籍を再取得することができる。 附第1項 共和国大統領にあてられた国籍再取得申請書は司法内務省において取り扱われ、申請書が州または直轄地に居住するときは、それぞれの知事を経て司法内務省に送付 附第2項 第22条第1号の場合において、ブラジル国籍を留保した場合、履行しなければならなかつた義務を免れるために、他の国籍を取得したことが判明したときは、再取得は許されない。 附第3項 第22条第2項の場合には、外国政府の委嘱、職務または年金を放棄したことが必要である。 第37条 前条附第2項および附第3項の規定事項の検証は、必要な場合、外務省を通して実施する。 【政治的権利】 第38条 政治的権利は、憲法および法律がブラジル人に附与するもの、特に投票により選挙しおよび選挙せられる権利をいう。 第39条 政治的権利は、連邦憲法第135条附第1項および附第2項に定める場合にのみ喪失し、または停止せられる。 第40条 政治的権利を喪失したブラジル人は、左により、これを回復することができる。 イ、連邦区に居住するときは、司法内務省において、畑または直轄地に居住するときは、その同種部局において、作成せられた書類において、免除せられていた義務を負担する用意のあることを宣言すること。ただし、この行為が法律の欺瞞とならないときに限る。 ロ、同種の事項において、勲章または貴族の称号を放棄したことを確信すること。この放棄は、外交機関を通じて、関係外国政府に通告せられなければならない。 第41条 政治的権力の喪失および回復は、司法内務大臣の副署する大統領により宣告せられる。 【総則】 第42条 帰化および国籍宣言書に関する申請書および書類には印紙を貼付する。 第43条 司法内務省の関係局に2冊の特別帳簿を備え、一時帰化命令の登録に、他は6条に従い発せられた国籍宣言書の登録に使用する。 附項 同局は、連邦憲法第162条附項により設置された機関に対し、帰化によると、国籍宣言書によるとを問わず、その機関の帳簿に登録せられるために、実際に許可せられた帰化およびその取消しを通告する。 第44条 帰化は、帰化者以前に原籍国に負っていた責務を免ずるものではない。 第45条 既に司法内務省に提出済の帰化申請はこの法律に従い処理せられる。 第46条 この法律は公布の日より施行し、本法に反する未定は廃止する。 |
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| ■ ブラジル帰化法 <仮訳> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1969年10月13日法律941号) 第10編 帰化 第1章 帰化の条件 第123条 憲法に規定する帰化(申請)の許可は行政府の専権とし、法務省法務局に記録された省令をもつて法務大臣が行う。 補款 同一の省令をもつて集団的に帰化が許可される場合においても、各々帰化された者について完全な記録がなされるものとする。 第124条 帰化の条件は、次のとおりとする。 1、ブラジルの法令による帰化する者の民事上の能力 2、帰化申請時直前より最低4年間引き続いてブラジル領土内に居住すること 3、帰化する者の条件を考慮の上、ボルトガル語で読み書きすること 4、職業を有すること、または、本人および家族の生活維持に充分な財産を所有すること。 5、品行方正なること 6、1年以上の懲役に処せられると看做なされる犯罪により、ブラジルにおいて起訴、有評の判決または処刑を受けていないこと7、健康な身体を有すること 附第1項 ボルトガル人に対しては、本条の第3号、第4号の条件は適用しない。かつ第2号に関しては、継続した居住は1年でたりる。 附第2項 国内に2年以上居住する外国人については健康な身体を有する旨の証明は必要としない。 附第3項 本条第6項の処刑に関し、服役後5年を経過している場合は法務大臣の裁量により帰化を許可することを妨げない。 附第4項 帰化しようとする者が次に該当する場合は、第4号の条件を満したものと看做すことができる。 1、ブラジル国における就労のため恩給を受けている者 2、25歳未満の学生で、父母、祖父母、兄弟または後見人に扶養されている者 3、ブラジル人の夫を有する女子、または充分な資産を有する専属または卑属により扶養されている女子 附第5項 帰化のため継続して4年間居住することが必要な場合、法務大臣の裁量により事由が明白であると判断され、且つ旅行の期間が18ヵ月を超過しなければ、帰化しようとする者の外国への旅行は差し支えない。 附第6項 本条及び第125条並びに第126条に規定する要求事項に関し思想的または物質的な虚偽が認められた場合には、犯した違法行為に対する刑罰に何等影響を与えることなく、帰化手続は法務大臣により無効とされる。 第125条 第124条附第2号に定められた居住期間は、帰化しようとする者が次の条件のいずれかに該当する場合には短縮することができる。 1、ブラジル人たる子または配偶者を有すること 2、ブラジル人たる父または母の子であること 3、法務大臣によりブラジルに対し顕著な貢献をしたこと、または貢献し得ると認められること 4、職業的、科学的または芸術的能力により推せんされること 5、農業者またはいかなる産業部門の専門的労働者たること 6、現行の少くとも最高の最低賃金額の50倍以上に相当する不動産を有する者。主として且つ恒常的な工業または農業を営むために上記と同等額の資金または株式を会社等に有する実業家であること 補款 居住期間はそれぞれ少くとも第1号、第2号及び第3号の場合は1年、第4号、第5号及び第6号の場合は2年、第7号の場合は3年とする。 第126条 左に掲げる者は、居住条件が免除され、帰化申請時前に60日間ブラジル国に滞在することのみ必要とされる。 1、 現職のブラジル国外交官の配偶者で結婚後5年以上の外国人 2、ブラジル国において外交使節団または領事館に継続して10年以上勤務する外国人 第127条 帰化しようとする外国人は、氏名(略さず)、国籍、続柄、婚姻の有無、生年月日、職業、ブラジル国または外国において以前居住した場所を申請書に記載のうえ、法務大臣に帰化申請を行わなければならない。この申請に当つては、申請者は本法律の第124条第5号に掲げる条件を充すとともに、氏名をポルトガル語名に改姓もしくは翻訳する希望を有するか否か表明しなければならない。 附第1項 帰化申請者は申請書に署名するものとする。ただし、ポルトガル人である場合には、特別の権限を有する代理人の著名でも差し支えない。 申請書は、左に掲げる書類により証明されなければならない。 1、外国人鑑識手帳 2、ブラジル国に継続して居住することの警察の証明書 3、警察の善行証明書及び居住していた場所の権限ある機関より発給された品行証明書 4、職業手帳または第124条第5号に掲げる事項を証明できる書類 5、第124条附第2項の規定を勘案のうえ健康証明書 6、第125条第1号から第5号までに掲げる条件にかかる場合は、これを証明する証明書または、 7、所得税の無滞納証明書 附第2項 前項の第1号にかかる鑑識手帳において帰化をしようとする者の証明に対するいかなる事項でも欠けている場合は、それを証明する他の書類を添付しなければならない。 附第3項 第126条に係る外国人については、申請書に左の書類を添付しなければならない。 1、第1号の場合、ブラジル国政府により正式に認可された婚姻証明書 2、第2号の場合、継続して10年以上勤務していることを証明する外務省が発給した書類及び帰化を堆せんする書類 附第4項 5歳までに入国を許可され、ブラジル国に確定的 に居住している外国人については、成年に達してから2年以内に帰化申請を行えば本条第1項、第2項及び第3項に関する書類のみ要求される。本条第1項に掲げた書類に入国日付が欠落している場合は、その外国人は旅券または入国証明書を提出しなければならない。 附第5項 成年に達するまでにブラジル国に居住してきていて、かつ国内の教育機関における上級課程を修了した者については、帰化申請が学業終了後1年以内になされる場合、本条の第1項及び第3項に掲げる書類のみが要求される。 第128条 5歳までにブラジル国に入国を許可され、かつ確定的に居住する外国人については、未成年の場合、法定代理人を通じ法務大臣に対し仮帰化証明書の発給を申請することができる。この証明書は成年後2年までの間、ブラジル国籍の証書として効力を有する。 補款 本条でいう帰化は、法務大臣に対する申請において成年に達した後の2年以内に本人が引続きブラジル人となる意思を明白に確認した場合は正式に確定する。 第129条 第127条に規定する帰化申請は、特別連邦区においては法務省に提出される。法務省は当該申請につき審査を行つた上、次条の附第1項に掲げる調査のため連邦警察局に送付する。 第130条 各州及び連邦直轄領については、法務省に提出された申請書は治安局 (Secretaria de Seguranca)または各州政府の相当する機関に回付される。ただし、申請書は、帰化しようとする者が住居を有する地の役所を通じて回付することができる。 附第1項 治安局は、帰化に関し意見を述べる前に、帰化申請者が居住する地区の相当する機関に指紋カードを送付し、過去の生活に関し調査を行うものとする。 附第2項 手続は90日以内に完了させなければならない。 手続が完了した場合は、特別連邦区においては法務大臣に、州及び連邦直轄領については各々の知事あてに書類を回付しなければならない。 附第3項 連邦警察局、治安局または州及び連邦直轄領の相当する機関は、調査の照会を受けてから30日以内に情報を提供しなければならない。遅延した場合は担当の職員は責任を問われるものとする。 附第4項 情報の有無にかかわらず、1件書類は、連邦警察局または各州及び連邦直轄領の相当する公的機関においては、知事を通じて法務省に直接返送するものとする。 第131条 法務省法務局は本件報告を受け、新たな調査が必要と認められないと判断するか、または所定の調査を行つたときは、意見を付し法務大臣に提出するものとする。 附第1項 法務省法務局長や帰化しようとする者が第125条に規定するいかなる条件も満さない場合は、申請は保留されるものとする。本件事項が公表されてから30日以内の期間に法務省法務局の再考慮を国務大臣に上訴することができる。 附第2項 帰化許可が帰化しようとする者に懸っている場合は、その履行のための期間を定めることができる。期間内に許可(条件)が履行されないか、または、その免除が正当化されない場合、帰化申請は保留され、第127条のすべての必要事項を満さなければ再許可されない。 附第3項 所定の調査が当事者と関係ないときは、要請を受けた関係当局は30日以内にそれを実施しなければならない。 附第4項 法務省の関係部局は、その行った要求に関し当事者に対し書留郵便をもつて通知しなければならない。 第132条 帰化の省令が公布された場合には、法務省法務局において記録されるものとする。法務局長は各々帰化した者に署名を行った上、証明書を発給するものとする。 附第1項 証明書は、当事者が住居を有する州の連邦判事に送付され、個別的または集団的にかつ厳しゅくに公開された法廷において交付される。交付に際して判事は、新たな資格の意義を説明するとともに、そのもたらす権利と義務に関し注意を与えるものとする。 附第2項 連邦判事が1名以上いる場合は、帰化証明書の交付は第1法廷の判事が交付するものとする。 第133条 帰化証明書の交付については、裁判所の記録に採録され、判事及び帰化者が各々署名する。帰化の許可を受けた者は、法廷において次の事項を履行しなければならない。 1、連邦憲法の条文の一部を読むことによりボルトガル語の読み書きを知っていることを立証すること 2、以前の国籍を放棄することを明言すること 3、ブラジル人としての義務を履行することを宣誓すること 附第1項 ボルトガル人が帰化する場合は、本条第1項は適用用されない。 附第2項 帰化証明書には、帰化する者が宣誓を行った日付及び宣誓の事実が記入される。 附第3項 第126条に係る帰化証明書は、本法律に規定するその他の手続を勘案の上、本人が勤務している国に駐在するブラジル国の外交使節団または領事館の長より手交される。 附第4項 法務省法務局は、帰化証明書が交付された旨を陸軍の徴兵担当機関に通知し、帰化許可については関係帳簿に記録される。 附第5項 帰化する旨を公布した日より12か月以内の期間に証明書の発給を申請しない場合は、帰化は無効となる。 ただし、不可抗力が立証された場合にはこの限りでない。 附第6項 前項規定の期間が経過した場合、帰化証明書は法務省法務局長に差戻され、同局長はその 事実関係(事情)を記入の上、保留する手続きをとるものとする。 附第7項 前項規定の事実が発生し、法務大臣の裁量により不可抗力が認められた場合は、帰化証明書を再発給できる。 附第8項 帰化手続中、申請者がその住居を変る場合には、転居地において帰化証明書の交付を受けるよう申請することができる。この場合、常に第135条に関する調査が行われるものとする。 第134条 帰化手続中、ブラジル市民は充分な根拠に基づく限りその帰化に反対する旨申し立てを行うことができる。 第135条 連邦または州関係当局により帰化を許可した条件に変更が生じたことが立証されたときは、証明書の交付は停止される。 第136条 本法律に規定された条件を満すことのみをもつて、外国人に対し帰化する権利を保障するものではない。 第2章 帰化の効力 第137条 第128条の場合を除き、帰化は第132条及び133条の形式により帰化証明書が交付されてから効力が発生し、ブラジル国憲法が専ら生来のブラジル人に対し付与しているものを除くすべての市民的及び政治的権利を帰化人に付与するものとする。 第138条 帰化は帰化する者の配偶者及び子によるブラジル国籍取得とは係りがなく、これらの者が法令で定められた条件を満さない限りブラジル国に入国または定住することを許可するものではない。 第139条 帰化は、帰化する者がその出身国において負っている民事的または刑事的性格を有する義務を免除するものではない。 |
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| ■ ブラジル新外国人法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1980年8月19日法律第6815号・同日効力発生)<仮訳> (1969年10月13日法律第941号の帰化法は廃止) 第11編 帰化 第1章 条件 第110条 憲法第145条Ub(注)に定める場合の帰化の許可は、専ら行政府の権限とし、法務省の省令によってこれを行う。 第111条 帰化の認可条件は下記の通りとする。 1 ブラジル法に従い民事上の能力があること。 2 ブラジルに於て永住者として登録されていること。 3 帰化申請の直前までに少なくとも4年間ブラジル領土内に継続して居住するもの。 4 帰化人の条件を考慮してポルトガル語の読み書きのできること。 5 自己及び家族を扶養するために職業に従事し、あるいは充分な資産を有すること。 6 素行の良好なこと。 7 最低1年を越える禁錮刑に該当すると考えられる犯罪により、ブラジル又は外国で告発、有罪判決、又は実刑を受けていないこと。 8 健康であること。 附第1項 本条、又はこの法律の第112条、及び第113条に規定する要件のいずれかに関し、観念上、又は物的な虚偽があることが何時たりと言えども発覚した際は、帰化を認める省令は無効とすることを宣告する。なお、これにより違法行為に対する刑事訴訟が妨げられるものではない。 附第2項 前項に定める無効の宣言は、法務省に於て公文書又は理由を付した表明により、行政的な手続に従つてなされ、帰化した者に対しては、抗弁のため通知の日より起算して15日間の期間が与えられる。 第112条 第111条3号に定める居住の期間は、帰化申請書が下記のいずれかの条件を満たす場合には短縮することができる。 1 ブラジル人の子、又は配偶者を有する場合。 2 ブラジル人の子である場合。 3 法務省の判断によりブラジルに対し著しい貢献をなしており、又はなすことが可能な場合。 4 申請者の専門的、学術的、又は芸術的能力により帰化がのぞましい場合。 5 ブラジルに放て不動産を所有し、その価額が少なくとも諸料金算定基準(MVR)の1000倍を超える場合、 又は工業家で、同上価額の資産を有する場合、又は商事会社あるいは民事会社で、主として、かつ恒常的に工業もしくは農業活動の発展を目的としており、少なくとも同上価額の持分、もしくは払込株式の所有者である場合。 補款 1号より3号に該当する場合、居住期間は最低1年とし、4号に該当する場合には2年、5号に該当する場合には3年とする。 第113条 下記の場合は居住期間の要件を免除し、ブラジルに於ける滞在は30日のみにて足りるものとする。 1 現役のブラジル外交官と5年以上結婚している外国人配偶者。 2 ブラジルの外交使節、又は領事公館の使用人で、10年以上継続して勤務する外国人。 第114条 帰化を希望する外国人は、法務省に以下の事項を申告して、申請を行わなければならない。氏名、出生地、国籍、続柄、姓、身分、生年月日、職業、ブラジル及び外国に於て過去に居住した場所、第111条7号に定める要件を満すか否かの別、氏名のポルトガル語への翻訳あるいは適合の希望の有無。 単項 帰化後に行う氏名に対するいかなる変更も、例外として、かつ正当な理由がある場合に限り、法務大臣が許可により行うことができる。 第115条 出生後5年以内にブラジルに入国を認められた外国人で、ブラジル領土内で確定的に定住した者は、未成年者であっても、法務大臣に対しその法定代理人を通じ、仮帰化証明書の発給を請求することができる。この帰化証明書は、上記未成年者が成年に達したのち2年間はブラジル国籍の証明書として効力を有する。 単項 仮証明書の名義人が、成年に達したのち2年以内に法務大臣にあてた申請書で継続してブラジル人でありたい旨の意志を明示的に確認する場合は、帰化が決定する。 第116条 第114条に定める法務大臣あての申請書は、連邦直轄区、州、及び直轄領にあっては法務省所轄の機関に提出し、法務省は帰化人の経歴を調査し、帰化の適、不適に関し意見を述べるものとする。 第117条 法務省の所轄の機関の長は、手続書類を受理したのち、必要な場合は、他の調査を行うことを決定することができる。いかなる場合に於ても、手続書類は意見書を付して法務大臣に提出しなけれはならない。 単項 法務省の所管の機関の長は、帰化申請者が、それぞれの場合に応じて第111条又は第115条の条件のいずれかを満さない場合、上記の申請の保留を決定するものとする。但し、右は再審を妨げるものではない。さらに、帰化申請者は上記保留が継続中の場合は、法務大臣に対して不服の申立てを行うことができる。上記いずれの場合に於ても、期限は省令の公告より起算して30日とする。 第118条 帰化の省令が官報に公告されたのち、上記省令は法務省の所管の機関に保管され、上記機関は各帰化申請者に関する証明書を発行する。本証明書は規則に定める形式に従って本人に手渡される。 補款 帰化は、帰化申請者が省令の公告の日より起算して12カ月以内に証明書を請求しない場合には無効となるものとする。但し、然るべく立証された止むを得ない理由のある場合はこの限りではない。 第119条 帰化手続の進行中、いかなる者も根拠を付して行う限り、帰化に対して異議を申し立てることができる。 第120条 本法に規定する条件を満足させても、その事実は外国人の帰化に対する権利を保障するものではない。 第2章 帰化の効力 第121条 帰化は、第115条の場合を除き、証明書の引渡しをまつて効力を発生し、又、これによつて、帰化した者は、連邦憲法が生来のブラジル人にのみ付与している権利を除く全ての民事上及び政治上の権利を享受する。 第122条 帰化によって帰化した者本人の配偶者及び子がブラジル国藷を取得し得るものではない。又、法律の求める要件を満さない限り、上記の配偶者及び子のブラジル入国又は定住を許可するものではない。 第123条 帰化申請者が以前に他の国に於て問われた民事あるいは刑事の責任は、帰化により消滅しない。 (注) 第145条 つぎの者はブラジル人である、すなわち、 (1) 生れながらのブラジル人、 (a) 両親が外国人であっても本国政府の任務に就いていないならば、ブラジルで生れた者、 (b) ブラジル人の父もしくは母がブラジル政府の任務に就いているならば、国外でブラジル人の父もしくは母から生れた子、 (c) 両親のいずれもがブラジル政府の任務に就いていないブラジル人の父もしくは母から外国で生れ、権限を有する国外のブラジル政府機関に登録されるか、または登録されなかつた場合に、成年に達する以前にブラジルに居住するにいたった子。この場合、成年に達したときは、(ブラジル国籍を保有するために)4年以内にブラジル国籍を選択しなければならない。 (2) 帰化によるブラジル人、すなわち、 (a) 1891年2月24日の憲法の第69条の第4号および第5号の条件の下にブラジル国籍を取得した者、 (b) 法律により定められた方法において、 1 外国で出生した者で生後5年間の期間内にブラジルに入国を認められた者および明らかに国内に定住した者。ブラジル国籍を保有するためには、彼等は成年に達した後2年内にその意思を明白に宣言しなければならない。 2 外国で出生した者で、成年に達する以前に国内に定住するにいたり、国家の制度の下にあの高等教育課程を履習しかつ卒業後2年内にブラジル国籍を要求した者。3 他の方法においてブラジル国籍を獲得する者で、ボルトガル人については(国内に)継続して1年間居住しました善良なる道徳人格と肉体的健康を有する者。 付1 生れながらのプラジル人のみが共和国大統領もしくは副大統領、国務大臣、連邦最高裁判所もしくは連邦控訴裁判所、上院議員、連邦下院議員、州または直轄地の知事もしくは副知事の職務に就くことができ、あるいはこれらの中のいずれかの地位に就くことができる。 付2 いかなる制限もこの憲法に定められるもの以外出生の環境によりいかなるブラジル人にも加えられない。 |
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| ■ ブラジル国籍法改正法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1966年10月20日法律第5145号)<仮訳> 両親の帰化以前に出生した未成年者の帰化について、1949年9月18日法律第818号第3条、第4条及び第8条を改正し、1964年9月14日法律第4404号を廃止する。 第1条 1949年9月18日法律第818号第3条、第4条及び第8条を次のように改める。 「第3条 第1条第2号及び第2条が定める選択については、選択者又はその代理人によって署名された届けにより出生の戸籍薄に記入される。 (1) 届けは、選択者の生年月日及び両規のいずれかのブラジル国籍を証明する書類を添付した申請書をもつて、選択者の住所所在地の所轄の判事に申請する。 (2) 判事は、5日以内に連邦検察部代表の意見を聴取し、同じく5日の期間内に決裁する。その届けを承認する場合には書面を提出する。」 「第4条 ブラジル人たる父又は母の子にして外国において出生した者で、その父母がブラジル国の公務に服していない場合、その子がブラジルに居住するためにブラジルに到着後、その住所所在地の判事に申請することができる。この届け及び証明書には、その子が成年に達して後、4年間までブラジル国籍の有効な証明としうる旨記載される。 (1) その申請は、選択者の父母のいずれかがブラジル人であること、生年月日及びブラジルの住所を証明する事項を添付するものをする。 (2) 判事は、5日以内に連邦検察部代表の意見を聴取し、同じく5日の期間内に決裁する。 (3) 判事は、戸籍簿転記の裁可につき書面を提出する。」 「第8条 帰化の条件は、次のとおりとする。 1 ブラジル法による帰化をする者の公民資格 2 帰化申請の直前、最少限5年間ブラジル領土内に継続して居住すること。 3 ボルトガル語で読み書きできること。ただし、帰化しようとする者の条件は考慮する。 4 職業を有すること、又は本人及び家族の生活維持に十分な財産を所有すること。 5 品行方正であること。 6 1年以上の懲役に処せられる犯罪により、ブラジルにおいて有罪の宣言又は処刑を受けていないこと。 7 健康な身体を有すること。 (1) ブラジル人と結婚した外国人の妻及びボルトガル人については、第4号の条件は必要としない。ポルトガル人については、第2号及び第3号に関しては1年間継続して居住したことの証拠及びポルトガル語を適当に使用することをもつて足りる。 (2) いかなる外国人についても、居住の期間が1年を超えるときは、健康な身体の証明は必要としない。 (3) ブラジルに居住する帰化したブラジル人の未成年者で、父又は母の帰化以前に出生した者は、18歳に達すれば帰化の申請をすることができる。親の扶養によって生活している者については、第8条第4号の条件は必要としない。またこの者の申請は他のすべての者に対し優先する。」 第2条 この法律は、公布の日に発効する。 第3条 1964年9月14日法律第4404号及び本法律に抵触する規定は廃止する。 |
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| ■ ブラジル国憲法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1969年10月17日施行)<仮訳> 第2章 権利の宣言 第1節 国籍 第145条 次に掲げる者は、ブラジル人とする。 T 生来の者 a ブラジルで出生した者。親が外国人である場合においても、その規がその本国の公務に服するため居住する者でないときは、同様とする。 b 外国において父又は母をブラジル人として出生した者で、父又は母のいずれかがブラジル国の公務に服するため外国に在住しているもの。 C 外国において父又は母をブラジル人として出生した者で、父又は母のいずれもがブラジル国の公務に服していない場合でも、外国における権限あるブラジル国機関に出生 の届出がされているもの又は、届出を行っていないときにおいては、成年に達する以前にブラジル国に居住するに至つたもの。後者の場合には、その者は成年に達した後4年以内にブラジルの国籍を選択しなければならない。 U 帰化人 a 1891年2月24日公布の憲法第69条第4項および第5項の規定によってブラジル国籍を取得した者 b 次の法律の定めるところによる者 (1) 外国で出生し、5歳に達するまでの間にブラジルに永住することが認められた者。 ブラジル国籍を保持するためには、成年に達した後2年以内に同国籍を保持することを明らかにしなければならない。 (2) 外国で出生し、成年に達する前にブラジルに居住し、大学教育を受け、卒業後1年以内にブラジル国籍を申請する者。 (3) 健康で、品行方正であり、かつ、引き続き1年間のみ居住すれは足りるとするポルトガル人に対する条件によりブラジル国籍を取得した者。 単項 次の官職に就けるのは、生来のブラジル人のみとする。 大統領及び副大統領、大臣、最高裁判所判事、最高軍事裁判所判事、最高選挙裁判所判事、最高労働裁判所判事、控訴院判事、連邦会計検査院判事、連邦共和国法律顧問、上院議員、下院議員、連邦区知事、州知事、州副知事、連邦直轄領知事これらの代理者、大使、外交官、海軍、陸軍及び空車の軍人 第146条 次のブラジル人は、国籍を失う。 (1) 任意の帰化によって他国の国籍を取得した者 (2) 共和国大統領の許可なく、外国政府から委嘱を受け、外国の職務に就き、又は外国政府から年金を受けた者 (3) 裁判所の判決によって、国の利益に有害な行動を行ったことを理由として帰化を取り消された者 単項 法律を犯した者は、共和国大統領令により、取得した帰化を取り消される。 |
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| ■ 外国人法細則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1981年12月10日付大統領令第86715号) 第]編 帰化 第119条 帰化を希望する外国人は、氏名、出生地、国籍、両親の氏名、性別、未婿・既婚の別、生年月日、職業、ブラジル及び外国において過去に居住した場所、1980年8月19日付法律第6815号第112条Zに定める要件を満たすか否かの別、氏名のポルトガル語への翻訳あるいは適合の希望の有無を申告の上、以下書類をもつて、申請を行わなければならない。 T 永住外国人身分証明書の認証済みの写し U ブラジルにおいて最低4年間居住した旨の警察証明書 V ブラジルにおける居住地の然るべき機関の発行する警察無犯罪証明書 W 当該人の生活及び家族の生活を維持するに足る財産証明、あるいは就業証明書 X 肉体的及び精神的健康に関する公的証明書 Y 場合に応じ、1980年8月19日付法律第6815号第113条の条件を満たしている旨の証明書 Z 本条第2項b、Cに定める条件に該当する場合を除き、所得税支払義務を果たした旨の証明 第1項 身分証明書中に帰化申請書の資格に関する記載漏れがある時にはいかなる場合であっても、それを証明するその他の公的証明書を提出しなければならない。 第2項 帰化申請者が以下に該当する場合には、Wに定める条件を満たすものとする。 a 恩給の給付を受けている場合 b 25歳以下の学生で、父兄又は保護者に依存している場合 C 配偶者がブラジル人の場合、あるいは食生活を保証する法的義務を満足するに足る資産の所有者である父兄又は子により、生計が維持される場合 第3項 帰化のために継続して4年間、居住することが要求される場合でも、法務大臣の定める基準に合致する目的を有する場合、及び期間の合計が18ヶ月を超えない場合 は、帰化申請者の外国旅行の承認を妨げるものではない。 第4項 以下に該当する場合には、本条Uに定める居住要件を免除し、ブラジルにおける滞在は30日のみにて足りるものとする。 a) 現役のブラジル外交官と5年以上結婚している外国人配偶者 b) ブラジルの外交使節、又は領事公館の使用人で、10年以上継続して勤務する外国人 第5項 2年以上ブラジルに居住する外国人は、本条のXに定める規定を要求されない。 第6項 ボルトガル人に対しては、本条Wの規定は要求されず、又、Uに関しては、1年間継続的に居住するのみにて足りるものとする。 第7項 帰化の申請は、申請人により署名されるものとするが、ポルトガル人の場合は特別に権限を有する代理人によつてなされることができる。 第120条 5歳までにプラジルに入国を認められた外国人で、国家領土内に確定的に定住した者は、成年に達した後2年までに、以下の書類をもつて、帰化の申請を行うことができる。 T 永住外国人身分証明書 U 入国後、継続してブラジルに定住したことを証明する警察当局の証明書 V ブラジルにおける居住地の警察による、無犯罪証明書 第121条 出生後5年以内にブラジルに入国を認められた外国人で、国家領土内に確定的に定住した者は、未成年者であっても、その決定代理人を通じ、以下の書類をもって、仮帰化証明書の発給を申請することができる。 T 国家領土内に入国した日付を証明するもの U 永住者資格の証明書 U 出生証明書、又はそれに代る書類 W 国籍証明書 X 18歳以上の者の場合には、ブラジルにおける居住地の警察による無犯罪証明書 第122条 前条に定める帰化者で、継続してブラジル人であることを希望する旨の意志を確認しようとする者は、以下の書類をもつて成年に達した後2年以内に、法務省に対し、その旨の意志表示をしなければならない。 T 身分証明書の原本証明付写 U 仮帰化証明書 第123条 成年に達する前にブラジルに定住し、ブラジルの教育施設で高等教育の課程を終了した外国人は、上記課程終了後1年までに以下の書類をもつて、帰化の申請を行うことができる。 T 永住外国人証明書 U 入国後、総統してブラジルに居住した旨の警察証明書 V ブラジルにおける居住地の警察による無犯罪証明書 第124条 第119条第4項 a)及びb)に該当する外国人は、以下の書類をもつて帰化申請を行わなければならない。 T a)に該当する場合には、ブラジル政府により正式に認められた婚姻証明書 U b)に該当する場合には、帰化申請者の職務態度が好ましく、10年以上継続して勤務し、帰化を維せんする旨の外務省発行の証明書 V いずれの場合にも、申請者が海外に滞在している場合には、さらに、 a) 原本証明付き身分証明書の写し。あるいはボルトガル語によるものでない場合には公式にボルトガル語に翻訳されたもの b) 30日間ブラジルに滞在した旨の証明書 C) ブラジルで健康診断を受珍できない場合には、ブラジルの領事当局指定の医師による肉体的及び精神的に健康であることの証明書 d) ブラジルで外国人登録を行っていない場合、あるいは、国家領土内において外国人登録を行ったことを証明し得ない場合には、居住地の然るべき機関もしくはブラジル領事団による指紋登録書3通 単項 ブラジル人の配偶者で、外交官になる以前に婚姻が行われた場合には、Tに定める事項は必要としない。 第125条 法務省に対して行われる第119条、第120条、第122条及び第123条に係る申請は、地元の連邦警察局機関に提出される。 第1項 第121条に該当する場合には、本条第3項に定める手続を免除し、申請は直接連邦法務局に対し行うことができる。 第2項 第124条に該当する場合には、申請は、ブラジルの領事当局に対し行うことができる。領事当局は、本条の日的のため、右申請を外務省を通じ、連邦法務局に送付する。 第3項 連邦警察局機関は、申請の審査に際し、 T 帰化申請者の指紋登録カードを、国家身分証明協会に送付し、前科登録カードの送付を要請する。 U 当該申請者の素行調査を行う。 V 帰化の適否につき、意見を述べる。 W 帰化人としての条件を考慮し、ポルトガル語の読み書きができるか否かを確認する。 X 所定様式による訊問調書を別に添付する。 第4項 前項Tに掲げる要請は、30日以内に措置される。 第5項 前歴証明書の有無にかかわらず、審査は90日以内に終了されねばならず、90日を超えた場合には、担当の公僕は遅えんの責任、その罪を問われる。上記の場合、審査は連邦法務局へまわされる。 第126条 申請受理後、帰化申請者がそれぞれの場合に応じて、1980年8月19日付法律第6815号第112条又は第116条の条件のいずれかを満たさない場合には、連邦法務局は上記申請の保留を決定する。 第1項 申請保留の決定に対しては、官報公示の日から30日以内に再審請求ができる。 第2項 申請保留が継続中の場合は、法務大臣に対し、前項規定の期間内に上訴することができる。 第127条 前条の規定に該当しない場合、あるいは、上訴は受理されているが、帰化を与える旨の最終決定がなされていない場合には、連邦法務局長は、必要と判断すれば、その他の措置を決定することができる。 第1項 連邦法務局は、申請者に対し、定められた期間内に当該人のとるべき措置について通知する。 第2項 申請者が定められた期間内に右措置をとらない場合、もしくはその不履行を正当化し得ない場合には、申請は保留され、第119条に定める事項を満足しない限り、再び審議されることはない。 第3項 上記措置が申請者によりとられるべきものでない場合には、右措置を請求された機関は、30日以内にその職員の責任においてこれを実施しなければならない。 第128条 帰化の省令が官報に公示された後、連邦法務局は、各帰化申請者に対し、証明書を発行する。 第1項 証明書は、帰化申請者が居住する都市の連邦裁判所判事に送付され、個人又は集団の人々の3加する公的儀式において手交される。判事は儀式の意味、当該人の義務及び権利につき述べるものとする。 第2項 連邦裁判所判事が2人以上存在する地域では、証明書の手交は、第1法廷の判事によってなされる。 第3項 帰化申請者が居住する都市に連邦裁判所判事がいない場合には、証明書の手交は、当該司法区の普通裁判所判事を通じて行われ、同判事を欠く場合には、最も近い司法区の普通裁判所判事により行われる。 第4項 帰化申請者は、申請審議中に、その住所を変更した場合には、新たに居住することとなつた都市の然るべき判事より、証明書が手交される様、要求することができる。 第129条 証明書の手交は、判事及び申請書が署名する法廷記録に記載され、右記録には以下の内容が記載されなければならない。 T その条件に従い、憲法のある箇所を読むことにより、ボルトガル語の知識を証明する。 U 前の国籍を放棄する旨を明示的に宣言する。 V ブラジル人としての義務を履行する旨の誓約 第1項 ポルトガル人の帰化者には、本条1の規定は適用しない。 第2項 証明書には、誓約を行った日付及び右記録作成の情状が記載される。 第3項 判事は、連邦法務局に対し、証明書手交の日付を通知する。 第4項 連邦法務局は、証明書の手交をその記録簿に記載した後、直ちに、徴兵登録機関及び連邦警察局に対し、帰化の承認を通知する。 第130条 第121条及び第122条に該当する場合には、帰化証明書は、直接連邦法務局により、あるいは連邦警察局の地方機関を通じ、場合に応じて、帰化申請者又はその法的代理人に、受領書と交換に手交される。 第131条 第124条に該当する場合には、帰化証明書は、前条の規定が遵守された上で、当該人の居住する国のブラジル外交団又は領事団の長により、手交されることができる。 第132条 帰化は、帰化申請者が公示の日より起算して12ヵ月の期間内に証明書を請求しない場合には無効となる。 但し、法務大臣により然るべく認められた止むを得ない理由のある場合には、この限りではない。 単項 本条に定める期間が経過した場合、証明書は、保管のため、連邦法務局長宛に返却されなければならない。保管に際しては、右記録中に情状が記載される。 第133条 帰化申請により開始される審議は、第129条から第131条に定める証明書手交式をもつて終了する。 第1項 帰化手続の進行中、いかなる者も根拠を付して行う限り、帰化に対して異議を申し立てることができる。 第2項 異議は、法務大臣宛に、書面をもつて行われ、その審査結果が判明するまで、帰化手続は保留される。 第134条 証明書の手交は、帰化承認の条件に変更があつた場合には、連邦政府当局又は州政府当局により保留される。 |
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| ■ ブラジル連邦共和国憲法(抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1988年10月5日) 第U章 国籍 第12条 次の者をブラジル人とする。 T 生来のブラジル人 (a) ブラジル連邦共和国において出生した者。外国人の両親から出生した者を含むが、外国人の両親がその外国の公務を遂行しているときに出生した者は含まない。 (b) 外国においてブラジル人の父又は母から出生した者。ただし、ブラジル人の父又は母がブラジル連邦共和国の公務を遂行している場合に限る。 (c) 外国においてブラジル人の父又は母から出生した者。ただし、権限あるブラジル当局に登録された場合又は成年に達する前にブラジル連邦共和国に居住するに至り、かつ、成年に達した後にブラジル国籍を選択した場合に限る。 U 帰化したブラジル人 (a) ポルトガル語国出身の者で、法の形式に従い、連続1年の居住と道義的資格のみを要求されて、ブラジル国籍を取得したもの (b) 国籍を問わず、ブラジル連邦共和国に連続30年以上居住し、刑法上有罪の判決を受けていない外国人で、ブラジル国籍を請求したもの 第1項 ブラジル連邦共和国に永住するポルトガル人に対しては、ブラジル人のための互恵の措置がある場合には、この憲法に規定する場合を除き、生来のブラジル人に固有の権利を与える。 第2項 法は、この憲法に規定する場合を除き、生来のブラジル人と帰化したブラジル人との間に差別を設けない。 第3項 次の職には、生来のブラジル人のみが就くことができる。 T 共和国大統領及び副大統領 U 下院議長 U 連邦上院議長 W 連邦最高裁判所判事 X 職業外交官 Y 国軍士官 第4項 次の場合には、ブラジル国籍の喪失が宣言される。 T 国益を害する行為のために、裁判により、帰化が取り消されたとき。 U 任意の帰化により、他の国籍を取得したとき。 |
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| ■ ブラジル連邦共和国憲法の一部を改正する法律 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1994年3月8日) 第1条 連邦憲法第12条第T号(c)、第U号(b)、第1項及び第4項第U号を次のように改正する。 第12条 (c) 外国においてブラジル人の父又は母から出生した者。ただし、ブラジル連邦共和国に居住するに至り、何時でもブラジル国籍を選択した場合に限る。 U (b) 国籍を問わず、ブラジル連邦共和国に連続15年以上居住し、刑事上有罪の判決を受けていない外国人で、ブラジル国籍を請求したもの 第1項 ブラジル連邦共和国に永住するポルトガル人に対しては、ブラジル人のための互恵の措置がある場合には、この憲法に規定する場合を除き、ブラジル人に固有の権利を与える。 第4項 U 次の場合を除き、外国の国籍を取得したとき。 (a) 外国の法律により、生来の国籍が認められた場合 (b) 外国の法律により、外国に居住するブラジル人に対し、その国の領土にとどまること又は公民権行使の条件として、帰化が義務付けられている場合 第2条 この憲法改正は、公布の日から施行する。 |
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