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| ■ 大韓民国国籍法 | ||||||||||||||||||||||||||||
第1条 〔目的)本法は、大韓民国の国民となる条件を規定する。 第2条 〔出生による国籍の取得〕次の各号の1に該当する者は、大韓民国の国民とする。 1 出生した時、父が大韓民国の国民であつた者 2 出生前に死亡した父が死亡の時に大韓民国の国民であつた者 3 父が分明でないとき、または国籍がないときは、母が大韓民国の国民である者 4 父母が分明でないとき、または国籍がないときは、大韓民国で出生した者 A 大韓民国で発見された棄児は、大韓民国で出生した者と推定する。 第3条 (外国人の国籍取得)国籍がなく、または大韓民国の国籍を取得することにより6月内にその国籍を喪失するにいたる外国人であって、次の各号の1に該当する者は、大韓民囲の国籍を取得する。 1 大韓民国の国民の妻となつた者 2 大韓民国の国民である父または母が認知した者 3 帰化した者(1962・11・12法1180号本条改正) (注)(1948年法律第16号) 第3条 外国人であって、次の各号の1に該当する者は、大韓民国の国籍を取得する。 1 大韓民国の国民の妻となつた者 2 大韓民国の国民である父または母が認知した者 3 帰化した者 第4条 〔外国人の国籍取得〕外国人が認知により大韓民国の国簿を取得するときには、次の条件を備えなければならない。 1 本国法により未成年であること。 2 外国人の妻でないこと。 3 父母のうち、先に認知した者が大韓民国の国民であること。 4 父母が同時に認知したときは、父が大韓民国の国民であること。 第5条 〔帰化〕外国人であって、次の条件を具備する者は、法務部長官の許可を得て帰化することができる。 1 5年以上継続して大韓民国に住所を有すること。 2 20歳以上であって、その本国法により能力を有すること。 3 品行が方正であること。 4 独立の生計を維持することのできる資産または技能があること。 5 国籍がないことまたは大韓民国の国籍を取得することにより6月内にその国籍を喪失することができること。 (1962・11・21法1180号本条改正) 注(1948年法律第16号) 第5条 外国人であって、次の条件を具備する者は、法務部長官の許可を得て帰化する ことができる。 1 5年以上継続して大韓民国に住所を有すること。 2 20歳以上であって、その本国法により能力を有すること。 3 品行が方正であること。 4 独立の生計を維持することのできる資産または技能があること。 5 国籍がないことまたは大韓民国の国籍を取得することによりその国籍を喪失す ることができること。 第6条 〔帰化〕外国人が、次の各号の1に該当し、大韓民国に3年以上継続して住所を有するときは、前条第1号の条件を備えないときでも帰化することができる。 1 父または母が大韓民国の国民であつた者 2 妻が大韓民国の国民である者 3 大韓民国で出生した者であって、父または母が大韓民国で出生した者 第7条 〔帰化〕外国人が、次の各号の1に該当し、現在大韓民国に住所を有するときは、本法第5条第1号、第2号および第4号の条件を備えないときでも帰化することができる。 1 父または母が大韓民国の国民である者 2 大韓民国に特別な功労のある者 3 大韓民国の国籍を取得した者の妻であって、大韓民国の国籍を取得していない者 A 前項第2号に該当する者に帰化を許可するときは、法務部長官は、大統領の承認を得なければならない。 第8条 〔妻と子の国籍取得〕大韓民国の国籍を取得する者の妻は、その本国法に反対の規定がない限り、夫とともに大韓民国国籍を取得する。ただし、国籍がなく、または大韓民国の国籍を取得することにより6月内にその国籍を喪失するにいたるときに限る。 A 大韓民国の国籍を取得する者の子が、本国法により未成年者であるときも、同様とする。 第8条 大韓民国の国籍を取得する者の妻は、その本国法に反対の規定がない限り、夫とともに大韓民国国籍を取得する。 大韓民国の国籍を取得する者の子が、本国法により未成年者であるときも、同様とする。 第9条 (妻の帰化の制限)外国人の妻は、夫とともにでなければ帰化することができない。 第10条 削除 第11条 (帰化の告示)帰化は、官報に告示しなければならない。 A 帰化は、告示した後でなければ、効力を発生しない。 第12条 (国籍の喪失)大韓民国の国民であって、次の各号の1に該当する者は、国籍を喪失する。 1 外国人と婚姻して配偶者の国籍を取得した者 2 外国人の養子となって養親の国籍を取得した者 3 婚姻により大韓民国の国籍を取得した者であって、婚姻の取消しまたは離婚により外国の国籍を取得した者 4 自己の志望によって外国の国籍を取得した者 5 2重国籍者であって、法務部長官の許可を得て国籍を離脱した者 6 未成年者である大韓民国の国民であって外国人の認知により外国の国籍を取得した者。ただし、大韓民国の国民の妻または養子となつた者を除く 7 外国人で大韓民国の国籍を取得した者が6月経過してもその外国の国籍を喪失しないとき (1963・9・30法1409号第7号追加) 注(1948年法律第16号) 第12条 (国籍の喪失)大韓民国の国民であって、次の各号の1に該当する者は、国籍を喪失する。 1 外国人と婚姻して配偶者の国籍を取得した者 2 外国人の養子となって養親の国籍を取得した者 3 婚梱により大韓民国の国籍を取得した者であって、婚姻の取消しまたは離婚により外国の国籍を取得した者 4 自己の志望によって外国の国籍を取得した者 5 2重国籍者であって、法務部長官の許可を得て国籍を離脱した者 6 未成年者である大韓民国の国民であって外国人の認知により外国の国籍を取得した者。ただし、大韓民国の国民の妻または養子となつた者を除く 第13条 〔妻と子の国籍喪失〕大韓民国の国籍を喪失した者の妻または未成年の子は、夫または父の国籍を取得したときは、大韓民国の国籍を喪失する。 第14条 〔国籍の回復〕前2条の規定により大韓民国の国籍を喪失した者は、法務部長官の許可を得て大韓民国の国籍を回復することができる。 A第5条第5号および第8条の規定は第1項の規定による国策の回復の場合に、これを準用する。 第14条 前2条の規定により大韓民国の国務を喪失した者が大韓民国に住所を有するときは、法務部長官の許可を得て大韓民国の国籍を回復することができる。 前2条の規定により大韓民国の国籍を喪失した者が大韓民国に住所を有せず大韓民国の国籍を回復しようとするときは、国籍回復審議委員会の建議による法務部長官の許可を受けなければならない。 国籍回復審議委員会の組織および運営に関し必要な事項は閣令で定める。 第5条第5号および第8条の規定は第1項および第2項の規定による国籍の回復の場合に、これを準用する。 第14条 前2条の規定により大韓民国の国籍を喪失した者が大韓民国に住所を有するときは、法務部長官の許可を得て大韓民国の国籍を回復することができる。 第8条の規定は、前項の場合に準用する。 第15条 〔帰化等の手続〕帰化ならびに国籍の離脱およぴ回復に関する手続は、大統領令で定める。 第16条 〔国籍喪失者の権利譲渡〕国号を喪失した者は、大韓民国の国民でなければ享有できないすべての権利を国簿喪失の日から1年以内に大韓民国の国民に譲渡しなければならない。 A 前項の規定に違反したときは、その権利を喪失する。 |
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