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各国の国籍関連法

1979年ペルー憲法<仮訳>




 ■ 1979年ペルー憲法<仮訳>

第89条
(1) ペルー国内で生まれた者は、ペルー人とする。
(2) ペルー人を父又は母として国外で生まれた者は、成年に達するまでに所定の登録を行った場合又は成年に達して1年以内にペルー人となる意思を表明した場合には、ペルー人とする。
(3) ペルー国内に居住する未成年者で、父母が知れないものは、ペルーで生まれたものと推定する。

第90条
外国で生まれた外国人の子は、5歳の時からペルーに居住している場合には、成年に達した時にペルー国籍を選択することができる。

第91条
2年以上引き続きペルーに居住する成年の外国人は、その国籍を放棄する場合には、帰化承認の申請をすることにより、ペルーに帰化することができる。

第92条
(1) 生まれながらのラテンアメリカ人又はスペイン人で、ペルーに居住するものは、その国籍を喪失することなくペルーに帰化することができる。
(2) ラテンアメリカの国又はスペインに帰化したペルー人は、その国籍を失うことはない。
(3) これらの権利の行使については、協定及び法律の規走するところによる。

第93条
婚姻又はその解消によって国籍が変更されることはない。ただし、ペルー人の夫又は妻は、2年間婚姻関係にあり、かつ、2年間ペルーに居住する場合には、ペルー国籍を取得することができる。

第94条
ペルー国籍を放棄した者が、ペルーに居住し、ペルー国籍を再び取得したいとの意思を表明し、当該国籍を放棄するときは、ペルー国籍を回復することができる。

第95条
法人の国籍は、法律、条約、特に統合関係の条約により規定される。

第96条
船舶及び航空機の国籍は、法律及び条約により規定される。

(注) ペルー外務省法律局帰化課における実務の取扱いは次のとおりである。
1 ペルー国籍の放棄は認められている。
2 ペルー国内に居住する場合、ペルー国籍の放棄は認められない(1942年7月11日付大統領令第1条は、ペルー人はペルー国内で外国籍を取得することを認めない旨規定している。)。
3 未成年者(18歳末満)のペルー国籍放棄は認めていない(憲法第89条、90条、91条の類推解釈)。
4 国籍放棄について性別による制限はない。
5 兵役義務を課せられている者についても国籍放棄を認めている。
6 二重国籍者であっても、出生によるペルー人であれば、職業上(公職も含む)、又各種資格取得上何らの制約はない。
7 ペルー国籍を有する者が日本に帰化するとペルー国籍を喪失する(憲法第92条の解釈)。
8 未成年者はペルー国籍を放棄することができないので、日本に帰化できない。法定代理人によってもペルー国籍を放棄できないから、日本に帰化はできない。


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