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| ■ 簡易帰化者の推薦のための3人(小)委員会に関する大統領書簡 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1975年7月9日及び1976年12月29日の改正を含む) (1975年4月11日大統領指令第270号)<仮訳> 司法次官、外務大臣、帰化移民局長あて 主題 宣言による適格外国人の帰化 本邦に永住する外国人で、本邦の経済的、社会的及び文化的発展に貢献するとともに、フィリピンに対する愛及び忠誠心並びにフィリピン国民の風俗・伝統及び思想に対して親近感を育て、かつ、表明している者につき、フィリピン市民権を付与することによって国民に編入するために、次のように指令する。 第1 次に掲げる資格に該当し、かつ、次に掲げる欠格事由を 有しない外国人からされる布告による帰化の申請を受理し、審査し、それについて勧告を行うために、貴下に対し、司法次官を議長とする委員会のメンバーになることを命ずる。 〔資格〕 (a) 申請の日において18歳以上の者(当初は21歳。1976年12月29日から18歳となる) (b) 外国で出生した者については、移民又は非移民として合法的にフィリピンに入国した者。 (c) 10年以上引き続きフィリピンに居住している者。ただし、次の特別資格を有する申請者は、その期間を5年に短縮する。 (1) フィリピン政府、州、市、自治体又は小行政区の官庁に誠実に勤務したことがあること。(2) フィリピンで新産業を興し、又はフィリピンに有用な発明を導入したこと。(d) 善良な品性を有し、フィリピン憲法の基本的原則を信奉し、かつ、フィリピン居住の全期間を通じ、居住している地域社会及び政府との関係において、適法かつ非難の余地がない行動をしている者。 (e) 自らの生計のため、若しくは申請者が婚姻しているか、若しくは扶養親族がある場合には、それらの者を扶養するための十分な収入をもたらす既知の商業、事業、知的職業若しくは合法的な職業に従事し又は資産を有する者(資産は、1976年12月29日改正により加えられた。) ただし、その資格及び潜在能力により有為な市民になるものと見込まれる18歳以上の善意の学生については、この限りでない。 (f) フィリピン語又はフィリピンの主要な地方語の一つを話し、かつ、書くことができる者(当初は、「英語、スペイン語及び主要なフィリピン語」であつた。地方語は、1976年12月29日の改正により最初に加えられた。) ただし、委員会の見解によって、それ以外の点においては布告による帰化の資格があることが明らかであるとされた者については、フィリピン語又はフィリピンの主要な地方語の1つを書くことができるという要件は不要である。 (g) 帰化の申請前に、必要条件であるフィリピン居住の全期間を通じて、就学年齢の未成年の子を公立学校又はフィリピン文化教育省によって承認された(当初は、「フィリピンの歴史、政治、市政学を教育課程として教え指示するところ」とされていた。)私立学絞のいずれかに入学させている者。 (h) フィリピン居住の全期間を通じて、フィリピンの慣習、伝統、思想を奉じ、かつ、学ぶための誠意を示して、フィリピン社会に同化している者。 〔欠格条項〕 (a) 政府に反対し、又は政府に反対する主張を支持し、若しくは唱える組織された団体又は集団に加入する者。 (b) その思想を成功させ、若しくは優越させるため、暴力、個人襲撃又は暗殺の必要性又は妥当性を弁護し、若しくは唱える者。 (c) 一夫多妻又は一夫多妻実行の信奉者。 (d) 非道徳的堕落を意味する犯罪で有罪の宣告を受けた者。 (e) 精神が錯乱し又は不治の伝染病に罹病している者。 (フィリピン人の母から出生した外国人) 新憲法の発効以前にフィリピン人の母から出生し、かつ、出生以来フィリピンに継続して居住している申請者は、他の資格要件を具備しない場合でも有資格者とみなす。ただし、18歳以上であり(18歳以上の点は、1976年12月29日の改正で加えられた。)かつ、上記の欠格事由に該当する場合はこの限りではない。 第2 申請書には、申請者自身の署名及び証言がなければならず、また、申請者の写真、入港証明書、外国人登録証及び移住者居住証明書の認証する謄本又はその写しを添付した上、3通の申請書を提出しなければならない。また、信頼できる証人2人の各別の宣誓供述書が提出されなければならない。 その宣誓供述書には、第一に規定する滞在期間を通じて申請者を知っており、申請者は良き世評の者であつて、道徳的に非難すべき点のない者であること及びその意見によれば、当該申請書はフィリピン市民となるすべての必要な資格を有し、かつ、本指令が規定するいささかの欠格事由をも有していない旨が記載されていなければならない。 第3 申請書は、遅くとも1977年3月32日までに(最初は単に1975年中であつた。)貴委員会に対し提出しなければならない。 第4 貴委員会は、その資料に基づき、前掲の申請者のうちで、布告による帰化の資格と適格性を有する者について、大統領に対し適切な勧告を行わなければならない。(最初は、次のただし書があつた。「ただし、これらの外国人の名と日付につき先きに国防省及び帰化移民局によつて審査され、資格ありとされたときは、委員会の事前の審査なしに大統領に送付しなければならない」)。 第4の2 委員会が申請者のうち布告による帰化の資格と適格性を有する者につき勧告を行わなければならないということにより、申請者が欲するときは同布告においてその名を外国名からフィリピン名に変更することを許すことを妨げるものではない。この場合において、委員会は、夫の名の変更が違法、詐欺的又は気分的な理由によるものではなく、刑事上、民事上、租税上その他の特有の責任を回避することを意図したものではないこと及び国家又は個人がそれにより不当な揖害を受けることがないことを証明しなければならない。 申請者がフィリピン名を採用するものとしたときは、その妻及び未成年の子についても、それらの者が欲する限り、同 様に取り扱わなければならない。(1975年7月9日追加。1976年12月29日削除) 第5 貴委員会は、本指令の効果的な実施のために、追加して(「追加して」は1976年12月29日の改正で加えられた。)規則及び規程を公布し、適切な書式及び正しく適切な(「正しく適切な」は1976年に「所要の」を改めたものである。)料金を定めることができる。 第6 本指令は同じ事項につき書簡第27〇号及び第283号を修正するものとする。(1976年追加) |
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| ■ 国籍の再取得に関する大統額布告 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1975年6月5日布告第725号)<仮訳> 外国人との婚姻によりフィリピン市民権を喪失している多数のフィリピン女性が存するため、 新憲法は、外国人と婚姻したフィリピン女性は、本人の行為又は不作為による場合を除き、フィリピン市民権を保持し続けるものとしているが、そのような女性は、法律に従い、フィリピン市民権を放棄しているものと考えられ、また、新憲法の当該条項は、新憲法発効前に外国人と婚姻したフィリピン女性には適用されないため、 現行法(C.A.No.36,as amended)は、外国人と婚姻したフィリピン女性については夫の死亡又は婚姻上の地位の喪失の後にのみ本国送還を認めているにすぎないため、 また、フィリピン市民権を失ってはいるが、現在その再取得を望んでいるフィリピン人の非嫡出子が存するため、 ここに、フィリピン大統領フエルデナト・デイー・マルコス は、憲法によって与えられた権限に基づき、以下の通り布告し、命令する。 (1) 外国人との婚姻によりそのフィリピン市民権を喪失したフィリピン女性及び、 (2) フィリピン市民権を喪失しているフィリピン人の非嫡出子は、 本国に送還されたときは、大統領指令第27〇号にとって設置された帰化に関する特別委員会に対して、フィリピン市民権の取得を申請することができる。この場合において、申請が受理されたときは、申請者は、フィリピン共和国に対する忠誠の宣誓を行わなければならない。申請者は、その宣誓が終了した時にフィリピン市民権を取得したものとみなされる。移民及び国外追放に関する委員会は、遅滞なく申請者の外国人登録証明書の発給を取り消さなければならない。 前項の特別委員会は、本布告の実施のため、規則及び規程を定め、かつ、適切な書式及び所要の手数料を定めることができる。 本布告は、公布の時から施行する。 |
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| ■ 大銃領指令第270号による国籍の付与に関する大統領布告 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1976年4月20日付け布告第923号による改正を含む) (1975年12月3日布告第836号)<仮訳> 適格外国人に対する市民権の付与等に関する布告 本邦に居住し、フィリピン市民権につき適格性を有する外国人が、低廉かつ迅速な手続によりフィリピン市民となることができるものとするために、大統領指令第27〇号は、帰化に関する特別委員会を設置し、資格を備え、かつ、欠格事由を有しない外国人によってされた布告による帰化の申請につきその受理及び処理に当たるべきものとし、かつ、フィリピン大統領に対してその件に関して勧告すべきものとしたため、 また、前掲特別委員会は、前掲指令に従い、一定の申請者に対してフィリピン市民権の布告による付与を行うべきであるとフィリピン大統領に勧告しているので、 ここに、フィリピン大統領フェルディナド・イー・マルコスは、憲法によって与えられた権限に基づき、本布告の附属書Aにその名が記載された外国国籍の個人(ここに記載された者28〇2名)に対して、以下に定めるところに従い、それに伴うすべての権利、特典、義務又は責務をも含めて、フィリピン市民権を付与する。 第1条 本布告に基づく外国人に対するフィリピン市民権の付与は、申請者によるフィリピン市民としての忠誠の宣誓及び特別委員会による帰化証明書の発給があつた時にその効力を生ずる。この場合において、移民と国外追放に関する委員会は、直ちにその外国人登録証明書の発給を取り消し、かつ、市民としての適切な身分証明書を発給しなければならない。 第2条 帰化した外国人がフィリピン市民としての忠誠の宣誓及び帰化証明書の発給前に死亡した場合において、その妻がフィリピンに居住し、かつ、特別委員会によって前掲大統領命令第27〇号に規定する欠格事由がないと認められたときは、その妻がそのフィリピン市民としての忠誠の宣誓を行うことができる。この宣誓があつたときは、死亡した外国人とその妻との間の未成年の子は、次条に規定する場合を除き、 その母とともにフィリピン市民権を得取するものとする。 第3条 本布告により帰化した者の外国人の妻及び未成年の子は、次の各号の要件を満たす場合に限り、フィリピン市民となることができる。 (a) 外国人の妻は、いかなる場合においても大統領命令第27〇号に規定する帰化の欠格事由を有しないこと。 (b) 本布告により帰化した者の外国人の妻及び未成年の子は、その者の帰化時にフィリピンに永住する者であること。 (c) 夫の帰化時に外国人の妻がフィリピンに居住していないときは、真の帰化時から1年以内にフィリピンに入国の上、誠実に居住すること。 (d) 父の帰化時に未成年の子がフィリピンに居住していないときは、父の帰化時から1年以内に本邦に誠実に居住し、就学年齢にあるときは、フィリピンの学絞において就学すること。就学年齢にある未成年の子がフィリピンの学校において学業を終了しないときは、正当な理由がある場合を除き、誠実にフィリピンの学校に就学しなかつたものと推定する。 第3条の2 妻の宣誓供述書並びに本布告の規定によりフィリピン市民権を取得した者の妻及び未成年の子の帰化証明書の写しは、移民と国外追放に関する委員会に提出されなければならない。この場合において、同委員会は、遅滞なく、その者の外国人登録証明書の発給を取り消し、かつ、その者に対し市民としての身分証明書を発給しなければならない。(1976年4月20日大統領布告第923号により追加。) 第4条 本布告の規定により帰化した外国人が女子であるときは、その未成年の子は、成年に達するまでの間外国国籍を有する父と同一の市民権を保持するものとする。この場合において、その子が成年に達したときは、その子は法律の規走に従い、フィリピン市民権を選択することができる。 第5条 特別委員会は、次の各号の規定に従い、本布告の規定によって発給された帰化証明書の発給を取り消すことができる。 (a) 帰化した女子又はその代理人が虚偽若しくは不正確な陳述を行い、その他帰化申請に関する法律、規則若しくは規程に違反する行為に関与したとき、又ほその他の点で詐欺行為若しくは違法行為を行うことによりフィリピン市民権を取得するものであるときは、帰化証明書の発給は取り消されなければならない。 (b) 帰化した者又はその妻若しくはその者の帰化によりフィリピン市民権を得取した未成年の子が、フィリピン市民権を得取した時から5年以内に外国に永住のための住所を設けたときは、その者の帰化証明書の発給又は取得した市民権は取り消されなければならない。この場合において、上記の者がその母国において1年以上滞在したとき又は母国以外の外国において2年以上滞在したときは、永住するものと推定する。 (c) 帰化した者又はその妻若しくは市民権を取得した未成年の子が、権利、選挙権又は特典を行使、使用又は享受することの見返りとして、フィリピン市民権の取得に関する憲法又は法律の規定に違反する行為につき自らを偵傀儡として利用することを許したときは、帰化証明書の発給又は付与された市民権は取り消されなければならない。 (d) 帰化した者又は市民権を取得したその妻若しくはその子が、国家の安全に対して敵対する行動をとつたときは、帰化証明書の発給又は付与された市民権は、取り消されなければならない。 第6条 帰化した者が相続資格を有し又は貴族の身分を有するときは、特別委員会又はその代理人に対してその相続資格又は貴族の身分を放棄しなければならない。この場合において、その放棄書は、帰化申請の記録中に編綴されなければならない。 第7条 特別委員会は、本布告の条項を効果的かつ迅速に実施するため、規則又は規程を定めることができる。 第8条 行使の目的をもつて、又は本布告に違反して帰化証明書を入手しようとする者を故意に援助し、助力する者に利用されることを意図して、本布告に基づいて発給された帰化証明書につき、詐欺的な作出、偽造、模造、変造若しくは改造をした者、それらの行為を行う者に対して教唆若しくは幇助した者又は故意に詐欺的な作出、偽造、模造、変造若しくは改造の行為について援助し、助力した者は、5千ペソ以下の罰金又は5年以下の懲役に処する。有罪判決を受けた者が帰化した者であるときは、特別委員会によって取り消されない限り、命令によって帰化証明書の発給を取り消さなければならない。 第9条 本布告は、公布の時から施行する。 |
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| ■ フィリピン共和国憲法(抄) | ||||||||||||||||||||||||||||
(1987年2月2日施行)〈仮訳〉 第4節 市民権 第1条 次に掲げる者は、フィリピン市民である。 (1) この憲法採択の際にフィリピン市民である者 (2) フィリピン市民を父又は母とする者 (3) 1973年1月17日以前にフィリピン人母から出生した者で、成年に達した時にフィリピン市民権を選択した者 (4) 法律に従い帰化した者 第2条 生来の市民とは、フィリピン市民権を取得又は完成させる行為を行わなくても出生以来フィリピン市民である者である。本節第1条(3)項の規定に従いフィリピン市民権を選択した者は、生来の市民とみなす。 第3条 フィリピン市民権は、法律で定められた方法により、喪失し、又は再取得することができる。 第4条 外国人と婚姻したフィリピン市民は、自らの申請又は不作為により法律で放棄したものとみなされた場合を除き、市民権を保持する。 第5条 市民の2重の忠誠は、国家の利益に反するものであり、法律に基づき処罰される。 |
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