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| ■ タイ国籍法 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1965年7月21日) 第1条 本法は、BE(仏暦)2508年国籍法と称する。 第2条 この法律は、官報に公布の日から施行する。 第3条 次に掲げる法律は、これを廃止する。 (1) BE2495年国籍法 (2) BE2496年国籍法第2号 (3) BE2499年国籍法第3号 (4) BE2503年国籍法第4号 第4条 本法において外国人とは、タイ国籍を有しない者を、当該官吏とは、大臣により、本法施行のために任命された者を指し、大臣とは、本法施行を担当・管理する大臣をいう。 第5条 第9条、第12条に基づくタイ国籍の取得、第2章に基づくタイ国籍の喪失、第3章に基づくタイ国籍の回復は、官報に掲載されることにより効力を生ずる。 第6条 内務大臣は、本法の施行を担当・管理し、また、当該官吏を任命し、この法律に定める限度で手数料を定める省令を制定することができる。また、相当の理由があるときは次の各号につき手数料を免除することができる。 (1)タイ国への帰化申請 (2)タイ国帰化証明書 (3)タイ国務回復申請 省令は、官報に掲載し公布することにより効力を生ずるものとする。 第1章 タイ国籍の取得 第7条 左の者は出生によりタイ国籍を取得する。 (1) タイ王国の内または外で出生し、父がタイ国籍保有者である者 (2) 父が知れないとき、または父が無国籍の場合において、タイ国民を母とする者で、タイ王国外で出生した者 (3) タイ王国内で出生した者 第8条 タイ王国内で出生した者であつても、父母の双方が外国人であつて、かつ出生の時において、その父もしくは母が左の各号に該当する場合にはタイ国籍を取得しない。 (1)外交代表の長または随員 (2)領事代表の長または随員 (3)国際機関の職員または専門家 (4)前号(1)(2)(3)の使用人または保護者として外国からきている者 第9条 タイ人と婚姻した外国人女が、タイ国籍の取得を志望するときは、省令に定めるところにより当該官吏に申請しなければならない。 帰化の許否は、大臣が自由裁量により決する。 第10条 外国人で次の条件を具備する者は、帰化することがで きる。 (1) タイおよび由国の法律により成年に達した者 (2) 素行が善良であること (3) 定職を有すること (4) 帰化申請の日まで5年以上継続してタイ王国に居住する者 (5) 省令に定める程度のタイ語の知識を有すること 第11条 帰化申請者が、次のような者であるときは、第十条 第4項、第5項は適用されない。 (1) タイ国に対し勲功のあつた者、または公の機関に有益となることをなした者で、大臣が相当と認める者 (2) 帰化又は回復によりタイ国籍をもつ者の妻、子 (3) 以前タイ国籍を有していた者 第12条 タイ国に帰化を志望する者は、省令に定められた様 式と方式に従つて、当該官吏に申請しなければならない。 前項によりタイ国に帰化申請する者は、タイの法律によつ て未成年であり、かつ、現にタイ国に居住する子をもつとき は、その子を代理して帰化申請をすることができる。この場合、子については、第10条第1号、第3号、第4号、第5号は適用しない。 帰化の許否は、大臣の自由裁量により決するものとする。 大臣は、帰化の許可を相当と認めるときは、国王に裁可を求めなければならない。国王の裁可があつたのちにおいて、申請者はタイ国に忠誠を誓わなければならない。 タイに帰化した者は、タイ国帰化証明書の交付を求めることができる。 第2章 タイ国籍の喪失 第13条 タイ国籍の女が外国人と婚姻し夫の国の法律によりその国籍を取得できる場合において、タイ国籍の放棄を志望するときは、省令に定めるところにより当該官吏の面前でその意思を表示しなければならない。 第14条 外国人を父とし父の声の法律によりその国籍を取得できる者でタイ王国内での出生を事由としてタイ国籍を取得した者、または第12条第2項の定めるところによりタイ国籍を取得した者は、タイ国籍の放棄を志望するときは、省令に定められたところにより、20歳に達してから1年以内に当該官吏の面前で、その意思を表示しなければならない。 大臣は、この意思表示を審査し、申請人が父の国またはその他の国の国籍を現に取得していると信ずるにつき相当の理由があると認めるときは、申請を許可することができる。但し、タイ国が他国と武力衝突し、もしくは戦時下にあるときは、大臣は、タイ国籍の放棄を無効とする命令を出すことができる。 第15条 外国人を父としながらタイ王国内での出生を事由としてタイ戸籍を有するが父の国籍を取得できる者、第12条第2項に基づいてタイ国籍を取得したが第14条に定める期間内に放棄の意思表示をしなかつた者、タイ国籍とともに外国の国籍を有している者、または、帰化によりタイ国籍を有する者は、タイ国籍の放棄を志望するときは、省令に定められるところにより当該官吏にその申請をしなければならない。 タイ国籍放棄の許否は、大臣の自由裁量により決するものとする。 第16条 婚姻によつてタイ国籍を取得した外国人女につき、次の事実があれば、タイ国籍は取り消されることがある。 (1) 婚姻の際事実を隠ぺいしもしくは重要な事項に関して虚言を弄したとき (2) 治安を破り、国家利益に背反する行為をなし、もしくは国民を侮辱したとき (3) 公序良俗に反する行為があつたとき 第17条 外国人を父とし、タイ王国で出生したことによりタイ国籍を取得した者に関して、次の事実があれば、タイ国籍は取り消される。 (1) 父の国籍地もしくはその国籍地であつた外国に、成年に達した後継続して5年以上居住しているとき (2) 父の国籍または外国籍を利用し或いは父の国籍または外国籍に積極的利害関係をもつとき (3) 治安を紊す行為、国家利益に背反する行為、または国民に対する侮辱行為があつたとき (4) 公厚良俗に反する行為があつたとき 前項第1号、第2号の場合は、大臣が、また、第3号、第4号および検察官の要求による場合は裁判所が、タイ国籍の取り消しを命ずることができる。 第18条 国家の安全および利益の維持に有効であると判断する場合、父が外国人で、タイ王国で出生したことによりタイ国籍を保有している者、または、母が外国人で父が知れない者で、タイ王国で出生したことによりタイ国籍を保有している者は、次の事実が判明した場合は、大臣は、その者の国籍を取り消すことができる。 (1) 特別な場合として、その者の親がタイ王国に一時的に居住する許可を与えられている場合 (2) その者の親がタイ王国に一時的に滞在する許可をうけている場合 (3) その者の親が入国管理法に基づく許可なくして入国し居住している場合 第19条 大臣は、帰化によりタイ国籍を取得した者につき、次号の事実が判明すればその者の国籍を取り消すことができる。 (1) 帰化が事実の隠匿または虚偽の陳述により取得されたものであるとき (2) なお以前の国籍を利用している証拠のあるとき (3) 治安を害する行為を行つたとき、国家の利益に反する行為のあつたとき、国民を侮辱したとき (4) 公序良俗に反する行為を行つたとき (5) タイに住所をもたず5年以上外国に居住したとき (6) タイとの戦争状態が終了していない国の国籍を有しているとき 本条によるタイ国籍の剥奪は、タイ国籍を剥奪された者の未成年で第12条第2項に基づき国籍を取得した子に及ぶ。大臣は、タイ国籍剥奪を命令したのち、国王に報告しなければならない。 第20条 委員会は、国務次官を議長とし、外務省の代表、行政管理局長、警察局長、検察局長により構成され、第16条、第17条第1項第1号および第2号、第18条、第19条に基づくタイ国籍の剥奪を審議しなければならない。 タイ国籍を剥奪すべき事情が生じたとき、当該官吏は、これを委員会の審議に付託しなければならない。委員会は、審議ののち大臣に意見を具申し指示を求めなければならない。 第21条 外国人を父としタイ王国での出生を事由としてタイ国籍を取得した者が、外国人登録法により外国人登録票を取得したときはタイ国籍を喪失する。 第22条 外国に帰化した者、タイ国籍を離脱した者、またはタイ国籍を剥奪された者は、タイ国籍を喪失する。 第3章 タイ国籍の回復 第23条 タイ国籍の女が外国人と婚姻したことにより第13条の規定に基づきタイ国籍を離脱し、その後婚姻が解消したときは、タイ国籍回復の申請をすることができる。 タイ国籍の回復の申請は、省令の定める手続に従い、当該官吏の面前でその意思表示をしなくてはならない。 第24条 父母に従いタイ国籍を喪失した未成年者が、タイ国籍の回復を志望するときは、タイ及び国籍をもつ国の法律により成年に達した後2年以内に、省令の定める手続に従い当該官吏に申請しなければならない。 この場合、タイ国籍回復の許可または不許可は、大臣が自由裁量により決する。 [手数料] (1) タイ国帰化申請 1通 5千バーツ (2) 申請者の未成年の子のタイ国帰化申請 1通 2千5百バーツ (3) タイ国帰化証明書 1通 5百バーツ (4) タイ国帰化証明書(副) 1通 5百バーツ (5) タイ国籍回復申請 1通 1千バーツ (6) その他の申請 1通 5バーツ |
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| ■ タイ革命評議会布告第337号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1972年12月12日公布〈仮訳〉 移民法に基づかずに、あるいは一時的又は特別に入国を許可されて、タイ王国に入国している外国人を父又は母としてタイ王国内で出生した者は、タイ国民ではあつても、タイ国に忠誠を欠くと考えられるので、国家の安全を保持するため、これらの者がこれ以上タイ国籍を取得又は保持することを許さないのが相当である。 したがつて、革命評議会議長は、ここに以下の布告を発する。 第1条 外国人を父として、又は法律上明らかな父なく外国人を母としてタイ王国内で出生した者であつて、出生の時にその父又は母が次のいずれかに該当する者については、内務大臣が特に適当と判断して反対の命令をしない限り、そのタイ国籍をはく奪する。 (1) タイ王国内に特別に居住を許可されている者 (2) タイ王国に一時的に入国を許されている者 (3) タイ王国に移民法に基づかずに入国している者 第2条 本革命評議会布告が効力を発する日以後にタイ王国内で出生した者で、第1条の規定に該当する者には、内務大臣が特に適当と判断して反対の命令をしない限り、タイ国籍は付与されない。 第3条 本革命評議会布告によつて規定される事柄に関する、あるいは本布告に違反又は矛盾するすべての他の法令規則は、本布告によつて代えられる。 第4条 内務大臣は、本革命評議会布告を施行する職責を負う。 第5条 本革命評議会布告は、左記の官報掲載の日から発効する。 BE2515年(西暦1972年)12月13日 |
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| ■ タイ国籍法の一部を改正する法律 | ||||||||||||||||||||||||||||
(仏麿2535年(西暦1992年)国籍法第2号) 第1条 本法は、「B・E(仏暦)2535年(西暦1992年)国籍法第2号」と称する。 第2条 この法律は、官報により公布した日の翌日から効力を生ずる。 第3条 西暦1972年12月13日付け革命評議会布告第337号を廃止する。 第4条 B・E2508年(西暦1965年)国籍法第7条を次のように改める。 第7条 次に掲げる者は、出生によりタイ国籍を取得する。 (1)タイ王国内で出生したか国外で出生したかにかかわらず、タイ国民を父又は母として出生した者 (2)第7条の2第1項に規定する者を除き、タイ王国内で出生した者 第5条 B・E2508年国籍法第7条の次に、第7条の2として、次の規定を加える。 第7条の2 タイ王国内で出生した者でその父母がともに外国人であるものは、出生の時に、その法律上の父、母と婚姻していない事実上の父、又は母のいずれかが次の各号の1に該当する場合には、タイ国籍を取得しない。 (1)特別な場合として、タイ王国における滞在期間の廷長が許可されている者 (2)タイ王国に一時的な滞在が許可されている者 (3)入国管理法に基づく許可なくしてタイ王国に入国した者 大臣は、必要と認める場合は、第1項に規定する者に対し、内閣の定める規定に従い、個別の特殊事情を考慮してタイ国籍を付与することができる。 タイ王国内で出生し、本条第1項によりタイ国籍を取得しない者は、入国管理法による許可なしにタイ王国に入国し居住する者とみなす。ただし、特別の定めがある場合は、この限りでない。 第6条 B・E2508年国籍法第14条第1項を次のように改める。 第14条 外国人を父として出生し、父の国の法律により父の国籍をも保有することができるタイ国民、又は第12条第2項の規定によりタイ国籍を取得した者は、20歳に達した日から1年以内に、省令の定める方法により当該官吏に対し、1つの国籍のみを保有する旨の意思を表示しなければならない。所定の期間内に意思表示をしない場合には、その者は、タイ国籍を放棄したものとみなす。ただし、個別の事情に基づき特別の命令がある場合は、この限りでない。 第7条 B・E2508年国籍法第15条第1項を次のように改める。 第15条 第14条に規定する場合のほか、タイ国民、又は帰化により他の国籍を取得した者は、タイ国籍を放棄しようとするときは、省令で定める方式により当該官吏にその 申請をしなければならない。 第8条 B・E2508年国籍法第18条を次のように改める。 第18条 国家の利益の保全のため相当の事情がある場合には、大臣は、第7条の2第2項によりタイ国籍を取得した者の国籍を剥奪することができる。 第9条 B・E2508年国籍法第21条を次のように改める。 第21条外国人を父として出生し、父の国の法律により父の国籍をも保有することができるタイ国民は、外国人登録法により登録済証の交付を受けた場合には、タイ国籍を喪失する。 第10条 本法により改正されたB・E2508年国籍法第7条(1)号は、本法の施行の日前に出生した者に対しても、適用する。 第11条 本法により追加されたB・E2508年国籍法第7条の2の規定は、本法の施行の日前に出生した者に対しても、適用する。ただし、B・E2515年12月13日付けタイ革命評議会布告第337号による大臣の命令によつて、本法の施行の日前にタイ国籍を取得した者は、この限りでない。 本法の施行の日前にタイ王国内で出生した者で、前項によりタイ国籍を取得しない者は、本法により追加されたB・E2508年国籍法第7条の2第2項によりタイ国籍を取得することができる。大臣は、タイ国籍を与えられる者につき、個別に、又は一般的に、命令により定める。 第12条 本法については、内務大臣が所管し施行する。 連署 総理大臣アナン・パヤシユラン |
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