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それでは、どのようにして、日本国籍を取得するのか見ていきます。 1-1 国籍取得における生地主義、血統主義 生地主義は父母の国籍に関わりなく、自国内で出生した者に国籍を取得できるようにするもので、出生の際の地縁関係を基礎としています。アメリカ、イギリス、カナダなどが例です。 他方、出生した地がどこであっても、父または母が自国民であれば、その子も国籍を取得できるようにするのが、血統主義と呼ばれ、血縁関係を基礎としています。このうち、父母両系主義をとるのが、イタリア、韓国、中国、日本、フィリピン、ドイツ、オーストラリアなど、父系主義をとるのが、イラン、インドネシアなどです。 ただ、日本も父母両系血統主義を基本としながら、補充的に生地主義が採用され、「父母がともに知れないとき、または国籍を有しないとき」に限って、日本で生まれた子が無国籍になる場合に、日本国籍を取得できるようにしています。 1-2 国籍の取得 現行の国籍法では次のような場合に日本国籍を取得できます。 1-2-1 出生による国籍取得(国籍法第2条) 以下の場合には子どもは出生により日本国籍を取得します。 @ 母が日本国民である場合。 1-2-2 父の認知および父母の婚姻(準正)による国籍の取得(国籍法第3条) 出生後の国籍取得のひとつが父の認知および父母の婚姻(法律の文言上、「準正」と呼ばれている)によるものです。 非嫡出子である20才未満の外国人は、その母が日本人男性と婚姻し、かつその日本人男性の認知を受ければ、届け出により日本国籍を取得します。なお、認知があっただけでは、国籍は取得できないとされています。 1-2-3 自己の志望による(帰化)国籍の取得(国籍法第4条) 同じく、出生後の国籍取得には自己の志望に依るものがあります。その法的要件として以下が挙げられていますが、行政解釈では法務大臣の自由裁量主義が適用されるため、要件を満たしていても、帰化が認められないことも起こりえます。 したがって、厳密に考えれば、これらは条件であって、法務大臣の許可が国籍取得の要件となると云えるでしょう。 @ 引き続き5年以上日本に住所を有すること。 1-2-4 国籍の喪失 (国籍法第12条) 海外で出生した日本人の子どもが出生によりその国の国籍を取得した場合に、出生後3ヶ月以内に日本国籍の留保の手続きをしないと、日本国籍を喪失する。父あるいは母の国籍のみを取得することになります。 1-2-5 国籍の再取得 (国籍法第17条) 最後に出生後の国籍取得として挙げられるのが、国籍の再取得です。 国籍法第12条の適用により、国籍を喪失しても、その後日本に生活の根拠たる住所を取得し、かつ20才未満ですと、管轄法務局への届け出により日本国籍を取得できます。 また、国籍法第14条により期限内に国籍の選択がなされない場合、同法第15条にしたがって書面により国籍の選択が催告されます。この催告から1ヶ月以内に日本の国籍を選択しなければ、その期間が経過したときに日本国籍を喪失します。この場合、これを知ってから1年以内に法務大臣に届け出れば日本の国籍を再取得できます。 |
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