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1 無国籍は人権に反する 国籍法第2条では、出生による国籍取得を認めるものである。その1号および2号により(血統主義)によって国籍を取得しないものは、3号および4号によらずに、日本における出生自体を理由として、日本国籍が可能となるようにすべきである(生地主義の援用の徹底)。 2 認知による国籍取得 出生前あるいは出生後の認知かを問わず、父の認知により子どもは日本国籍が認められなけれがならない。 父母が法律婚にない場合、現状では父がどの段階で認知するかによって、子どもに国籍取得あるいは不取得の違いが出る。これは子どもの責任のない、明らかな差別である。胎児認知と出生後認知の差別、あるいは嫡出子と非嫡出子の差別と云われるものである。 胎児認知および出生後認知に差を設けず、子どもの利益を最優先させるべく、父の認知により子どもに国籍が認められるよう、第3条は改正を要する。 3 自己の志望による国籍取得の申請要件の緩和 前記のように、国籍法第5条は自己の志望による国籍取得の要件を扱う。このうち、年令条件は、刑事責任年齢に合わせて14才以上とすべきである。 4 基本的人権の一である国籍は、本人の意思によらず喪失されることがあってはならない 海外で出生した子どもについて、戸籍法第104条に基づいて国籍留保と同時に出生届を3ヶ月以内に海外日本公館に届け出なければならない。日本人父親が母子を母の本国に残したまま帰国した場合などを想定すると、この期間はあまりにも短いし、子どもに不利な結果を招くことが多い。もちろん、第17条により国籍再取得の道が用意されているが、その子が日本に住所を有することが不可能な場合、あるいは父親が受け入れず、家族滞在ビザは取得できない場合には、結局日本国籍を取得できないことになる。 このように子どもの権利たる国籍を手続きの不知や懈怠のにみより収奪することになりかねない第12条、およびそれと関連する第17条の削除により、安定した国籍条件を確保する。 5 国籍選択制の廃止 6 自己志望による国籍取得申請時における民族名の尊重 |
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