| あ |
アムネスティ |
在留資格のない外国人に在留資格を与える措置。 |
| か |
家族申請主義 |
自己志望による国籍取得(帰化)等に際して、一家族全員の申請を原則とする、その主義。 |
| が |
外国人 |
日本国籍を有さない者。 |
| 外国人登録法 |
本邦に在留する外国人の登録の実施に関わる法律。 |
| き |
帰化
|
自己の志望により他国の国籍を取得すること。 |
| 覇束裁量 |
裁量権の行使が一定の客観的な基準に従い、行われる行政庁の裁量。すなわち、基準に違反した裁量権の行使は、原則として違法となる。 |
| 強制認知 |
父が認知を拒む場合、裁判によってその父の子であることを確定する。 |
| 共同親権 |
子に対して父母がともに養育、保護、管理等の権利および責任をもつこと。 |
| け |
血統主義 |
その国の国民の血統を持つ子に、その国の国籍を与える主義。 |
| こ |
後婚 |
重婚の場合の後の婚姻。前婚に対応する。 |
| 国籍 |
ある国に所属するとして公的に登録された籍。基本的人権のひとつと考えることができる。 |
| 国籍取得 |
一定の要件により、ある国の国籍を取得すること。自己志望によるもの(帰化)も含まれる。 |
| 国籍再取得 |
国籍留保制度によりいったん喪失した国籍は20才未満の間に日本に居住するようになれば届け出により国籍を再取得することができる。 |
| 国籍取り消し |
父親が重婚で、かつ後婚で生まれて日本国籍を取得しても、後婚が無効のため、外国人との間の子どもは日本国籍を取り消される場合など。 |
| 国籍留保制度 |
海外で出生した日本人の子どもは、その出生から3ヶ月以内に日本国籍を留保する旨を海外公館に届ける制度。 これをしないと日本国籍を喪失し、父あるいは母の国籍のみ得ることになる。 |
| 戸籍訂正 |
職権により行われる戸籍事項の訂正。 |
| 婚姻要件具備証明書 |
現在独身であること、婚姻年令に達していることなど、婚姻のための要件を証明した書類。外国人には日本駐在の大使館などが発行する。 |
| さ |
裁判認知 |
強制認知と同じ。 |
| 裁量 |
権限を行使するか否かが、その権限を持つ者の判断に任されていること。 |
| ざ |
在特 |
在留特別許可 |
| 在留資格 |
日本に在留を認められる法的地位。ビザ。 |
| 在留特別許可 |
在留資格のない外国人に在留資格を与えること。特殊な形態のアムネスティ。 |
| し |
死後認知 |
父の死後の強制認知。 |
| 出生地主義 |
子がその国に生まれれば、その国の国籍を与える主義。 |
| 職権消除 |
公務員、法人機関などがその地位や資格において行いうる戸籍事項などの削除行為。 |
| 親権 |
未成年の子に対する監督、保護などを内容とする権利と義務。父母が共同で、あるいは一方が単独で有する。 |
| じ |
重婚 |
すでに配偶者のあるものが婚姻を重ねること。民法上では取り消しの、また刑法上処罰の対象とされる。 |
| 住所 |
生活の本拠。1992年の厚生省国民保険課長の通知を機に、在留資格が1年以上でないと日本国内の住所を取得(あるいは喪失する)という行政解釈が生じた。 |
| 準正 |
非嫡出子が父母の婚姻により、および父の認知により、嫡出子の身分を取得すること。 |
| 受理照会 |
婚姻等の受理について、法務局のその是否を問うこと。 |
| JFC |
Japanese-Filipino Children, すなわち片親がフィリピン人、片親が日本人である子ども。
|
| 自由裁量 |
裁量権の行使が行政庁の自由であること。原則として違法とならない。 |
| せ |
生地主義 |
出生地主義に同じ。 |
| 選択、選択制度 |
二重国籍者が、その一方の国籍を選択し、他方の国籍を放棄することおよびその制度。日本では、20〜22歳
までに選択しなければならない。 |
| ぜ |
前婚 |
重婚の場合の前の婚姻。後婚に対応する。 |
| た |
胎児認知 |
子の出生前に、父が生まれてくる子が自分の子であることを認めること。戸籍吏への届け出が必要。 |
| 単独親権 |
一方の親が子に対して有する親権。 |
| ち |
嫡出子 |
婚姻している父母から生まれた子、あるいは準正となった者。 |
| 嫡出推定 |
婚姻している母が懐胎した子は、反証がない限り母の夫の子とすること。また、婚姻成立から200日後、あるいは婚姻の解消から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定すること。 |
| と |
登録原票記載事項証明書 |
従来の外国人登録済み証明書のこと。日本人の住民票に相当する。 |
| に |
入国管理局 |
日本人および外国人の出入国、在留、難民認定、外国人の登録等に関する事務にあたる法務省内の1部局。 |
| 入国管理法 |
日本人および外国人の出入国を取りしまる法律。 |
| 日本人 |
日本国籍を持つ者。 |
| 認知 |
自分の子であることを認めること。日本法では戸籍吏への届け出が必要。 |
| む |
無国籍 |
いずれの国籍も持たない者。 |
| ひ |
非嫡出子 |
婚姻していない母の子。 |
| 非嫡 |
非嫡出子。 |
| 非嫡差別 |
非嫡出子であることを理由に差別すること。 |
| ふ |
父系主義 |
父がその国民である場合、その子にその国の国籍を与える主義。 |
| 不受理届 |
離婚届など一方の当事者の合意のないままに提出・受理のないよう、本籍地等に前もって申し出ること。半年間有効とされる。 |
| 父母両系主義 |
両系主義と同じ。 |
| ほ |
報告的届け出 |
戸籍届け出の一で、すでに成立した家族関係を事後的に報告すること。これに対して、婚姻などの家族関係を成立させる届け出を創設的届け出という。 |
| 法定代理人 |
代理権の根拠が法律に基づく代理人。民法などに依るのが通例。 |
| 法務局 |
法務省の地方機関。民事・行政の争訟、国籍、戸籍、登記、人権擁護などに関する事務を分掌。 |
| 法務省 |
国の法律に関する職務にあたる中央官庁。 |
| り |
留保制度 |
出生後3ヶ月以内に日本国籍を留保しない場合には、その国籍を喪失するとの制度。国籍法12条による。国籍留保制度、国籍喪失制度ともいう。 |
| 両系主義 |
父または母がその国の国民である場合、その子にその国の国籍を与える主義。 |