アポスティーユ apostille legalization authentication Japan 日本国 外務省 取得 代理 代行
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「アポスティーユ(apostille)」とは、日本の外務省による公文書の確認証明です。 外務省リンク HCCH
日本の市役所・区役所、法務局など官公庁が発行した証明書が、確かに日本国内のお役所により発行された本物であると、日本の外務省がお墨付きを与えるものです。
「アポスティーユ(apostille)」は、外国での各種手続き(個人の永住権申請・外国人との結婚など、法人の会社設立など)のために日本で発行・作成された書類を提出する必要が生じ、その提出先から日本の外務省の認証を取得するよう要求された場合に必要となるものです。
おおよそ18cm四方の紙が証明を受ける書類に添付されるため日本語では「付箋による証明」と呼ばれます。
ハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国・地域に証明書を提出する場合には、日本国外務省において「アポスティーユ」の付与が行なわれていれば、在日領事による認証は原則不要となります。
なお、ハーグ条約加盟国でも、「アポスティーユ」ではなく、「公印確認+領事認証」の手続を要求される場合、「公印確認+領事認証」の手続の方が認証度が高くなる場合があります。
アイスランド、アゼルバイジャン、アンティグァ・バーブーダ、インド、ウクライナ、エクアドル、アルバニア、アンティグア・バーブーダ、アルゼンティン、アルメニア、アンドラ、オーストリア、バハマ、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ボツワナ、ブルネイ、クロアチア、エストニア、サイプラス、フィージー、フィンランド、フランス、ドイツ連邦共和国、ギリシャ、ハンガリー、イスラエル、イタリア、日本、レソト、リヒテンシュタイン、ルクセングルク、マラウイ、マリ、マルタ、マーシャル、モーリシャス、オランダ、ノールウェー、ポルトガル、ロシア、セイシェル、スロヴェニア、スペイン、スリナム、スワジランド、スイス、トンガ、トルコ、エルサルバドル、イギリス(連合王国)、アメリカ合衆国、ユーゴスラヴィア、台湾、オーストラリア、カザフスタン、キプロス、グルジア、グレナダ、コロンビア、サモア、サンマリノ、スウェーデン、スロバキア、スロベニア、セーシェル、セルビア、セントクリストファー・ネーヴィス、セントビンセント、セントルシア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ、トリニダード・トバゴ、ナミビア、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、バルバドス、フィジー、ブルガリア、ベネズエラ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ポーランド、香港特別行政区、マカオ特別行政区、ホンジュラス、マーシャル諸島、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、南アフリカ共和国、メキシコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リベリア、ルクセンブルク、ルーマニア、大韓民国(韓国)
「アポスティーユ」の取扱窓口は、外務省の本省(東京)および大阪分室です。
都内など一部の公証人役場では、公証人の認証時に、併せてアポスティーユが取得できます。(ワンストップサービス)
ご本人以外が「アポスティーユ」を申請する場合は、原則、申請書の他に委任状が必要です。
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「アポスティーユ」を取得できるは『公印』と日付のある公文書の原本に限ります。例えば、“戸籍謄本”はこの公文書に該当します。
『公印』ではなく署名のみがなされているもの、『公印』ではなく個人の印が押されているもの、コピーなどは「アポスティーユ」の対象となりません。
「アポスティーユ」を受ける文書は、通常、発行後3ヶ月以内のものに限ります。ホッチキス留めされているものは、ホッチキスを外さずに提出します。
なお、アポスティーユは、公文書の真正性を証明するためのもので翻訳証明ではありませんので、その原文が日本語の場合はさらに外国語訳添付を求められる場合があります。
登記官が発行するいわゆる登記簿は、公文書ですが、それに直接「アポスティーユ」を受けることはできません。登記簿(日本語の原本)にアポスティーユを付加するには、登記官を管轄する法務局長の認証を受けた後に、外務省で「アポスティーユ」を受ける手順になります。 東京法務局リンク 名古屋法務局リンク
「委任状」「会社定款」などの私文書には直接「アポスティーユ」を受けることはできませんが、公証人役場で公証人による公証を受けることにより可能となります。 私署証書の認証
外国語訳したものは、例えもとの文書が公文書でも、翻訳は私文書ですので直接アポスティーユ申請をすることはできません。この場合も公証人役場で公証人による公証を受けて「アポスティーユ」を取得することになります。
旧国立大学を含む私立学校の証明書の原本には直接アポスティーユを受けることはできません。
認証をとる方法としては、公証人役場での公証を介してアポスティーユまでつなげる方法、また、公印確認の後に在日領事による領事認証を取得する方法などがあります。
私立学校の証明書の認証でお困りの場合、是非、ご相談ください。
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外国での各種お手続きにおいて、「アポスティーユ」が必要となったクライアント様のために、クライアント様に代わり「アポスティーユ」の申請及び受領を行い、受領後クライアント様へ発送・お届け致します。
「アポスティーユ」を緊急に確実に取得したい、「アポスティーユ」のお手続きまで微妙に手が回らない、アポスティーユ認証証の取得方法がよく分からないなどという場合に、是非、ご利用下さい。
外務省では、海外からの郵送申請・海外への郵送発送は受け付けておりません。海外に滞在されている方で、外務省の証明が必要な方は、国内代理人を通じて申請する必要があります。
行政書士は官公署で依頼人に代わり諸手続をすることが認められており、当事務所では、この国内代理人として代理申請をお受けしております。
申請は、東京霞ヶ関の外務省本省に行ないます。(一部書類については首都圏内公証役場でのワンストップサービスを利用する場合があります。)
面倒な申請書の記入、必要な場合の煩雑な添付書類の準備も当事務所におまかせ下さい。お申込書などは当事務所でご用意いたします。
「アポスティーユ」証明を受ける公文書は原則ご依頼者に取得をお願いしておりますが、会社登記簿など一部代理取得可能なものもありますので、お手元に未だ公文書がない場合はご相談下さい。
行政書士は、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理を業として行なっております。きっとお役に立てると思います。
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| お客様 | 当事務所 | 外務省 | |||
| 必要書類などの確認 | ◎ | ||||
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| お見積もりのご依頼 | ◎ | → | ○ | ||
| ↓ | |||||
| 内容の確認 | ○ | ◎ | |||
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| お見積もりの送付 | ○ | ← | ◎ | ||
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| 業務開始 | ◎ | ||||
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「アポスティーユ」 申請 |
◎ | → | ○ | ||
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「アポスティーユ」 交付・受領 |
○ | ← | ◎ | ||
| ↓ | |||||
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「アポスティーユ」 ご郵送 |
○ | ← | ◎ | ||
| ↓ | |||||
| お支払(お振込み) | ◎ | → | ○ | ||
事案により手順・内容が一部変更となる場合があります。
FAX03−5635−5897
上の入力フォームの項目をFAXして頂いても結構です。
TEL03−5635−5897
外出のため、留守番電話になることが多く、ご迷惑をお掛けしております。上のお問い合わせフォームもご利用下さい。 また、案件によってはお見積もりの計算自体に時間がかかりお電話では即答できない場合がありますので、是非、上のお問い合わせフォームもご利用下さい。
¥6,980円〜
料金は、事案ごとにお見積りさせて頂いております。上のフォームでお問合せ下さい。
外国文認証では、公証手数料、領事部納付手数料などがかかる場合があります。これら公課費用、郵送費・交通費相当など経費は報酬料とは別に精算させて頂いていおります。
お客様へ書類が到着してから1週間以内のお振込みをお願いしております。また、事案によっては、着手金として費用の一部または全額の事前のお支払をお願いする場合があります。
原則、口座振込みでお願いしております。口座番号は個別に郵便、メールなどでご案内いたします。 なお、お振込み手数料はお客様のご負担とさせて頂いております。
本申込み後の中途解約(キャンセル)時は、業務の進行状況に応じて実費を申し受けております。
また、業務の性格上、明らかな瑕疵を除き、返品はお断りしております。
急ぎ案件、是非、ご相談下さい。事務所のキャパシティが許す限り、フットワーク軽く、ご依頼者のニーズに合うよう最大限の努力をさせていただきます。緊急の度合いに応じて報酬料の追加をご相談させて頂く場合があります。
海外からのご依頼、是非、ご相談下さい。当事務所の行政書士は海外経験豊富で、躊躇することなくチャレンジさせて頂きます。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理、権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。
| このページは、アポスティーユの取得代行・代理についてご案内しております。 |
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ハーグ条約加盟国 ◎「アポスティーユ」 ○「公印確認」+「領事認証」 |
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ハーグ条約非加盟国 ×「アポスティーユ」 ◎「公印確認」+「領事認証」 |
| ◎原則、○まれに、×100%不可 |















| 学校の証明書については正式な学校名をご入力下さい。学校名がないとお見積もりが出せない場合があります。 |






| お問い合わせ・ご質問で簡単にご回答できるものは無料にてご回答させて頂いております。 |
| が、通常のお見積もりの範囲を超え、回答の準備に時間がかかるもの、実際の事務処理の内容になるものなどについては正式なご依頼を頂いてからとさせて頂く場合があります。予めご了承下さい。 |



| 認証業務は、提出国、目的、書類の種類・通数、認証の方法などにより、かかる費用が大きく変わります。 |
| ★最終的なコストが10万円を超えるなど、特に個人さまのご負担としては非常に大きくなる場合があります。★ |
| 当事務所では、事前にお見積もりをお出ししております。お見積内容を十分にご確認下さい。 |
| 〜 ご参考 〜 (かかる費用の一例) |
| 「婚姻要件具備証明書」の原本(日本語)にアポスティーユを付加する場合:¥8,240円 |
| 「戸籍(抄本)」の翻訳(英語)にアポスティーユを取得する場合:¥29,320円 |




| 無断転載などご遠慮下さい。保全のため確定日付を取得しております。 |
「アポスティーユ」の取得代行を承っております。日本国外務省の証明。 全国対応です(北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 江東区 足立区 江戸川区 葛飾区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 中央区 千代田区 豊島区 中野区 練馬区 文京区 港区 目黒区 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県) 外国・海外対応いたします。legalization apostille APOSTILLE アポスティーユ(付箋による証明)