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よくあるご質問と回答

よくある質問の一部をご紹介します。
家賃の不払い  借家の立ち退き  離婚  自転車事故  負債整理
自己破産  ヤミ金融  借家の原状回復  アダルトサイト架空請求


Q 私は、賃貸マンションを所有していますが、賃借人が6ヶ月も家賃を払ってくれません。どうしたらよいのでしょうか。

A まず、内容証明郵便で期限を切って滞納家賃の支払いを催告し、これに応じなければ契約を解除して滞納家賃の支払いと明渡しを求める訴訟を起こします。訴訟の中で和解が成立することもありますが、そうでなければ判決を得て強制執行をすることになります。
なお、賃借人が家財をそのままにして夜逃げをしたような場合、賃貸人が家財を自分で処分することは自力救済として許されません。やはり、判決を得て、家財を競売に付し明渡の執行によるべきです。
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Q 私は、借家に30年以上住んでいますが、家主からマンションに建て換えたいから出てほしいと言われ困っています。どうしたらよいのでしょうか。

A 借家の建て替えは、それだけでは賃貸借契約を解除する正当理由にならないので、家主の要求に応ずる必要はありません。ただ、家主が代わりの住居を提供したり、立退料を払うと言ったりしたときは、正当理由が補完される場合があるので、これに応ずるかどうか考える必要があります。また、建て替えたマンションに再入居する案を提示されたとき、これに応ずる場合には、再入居までの仮住居の補償、移転費用、新賃貸借の条件、確実に再入居できる保障などを慎重に検討しなければなりません。
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Q 私は結婚して10年になりますが、夫が酒を飲みギャンブルに狂い、生活費もろくに渡してくれません。離婚をしたいのですが、夫はこれに応じてくれません。どうしたらよいのでしょうか。

A 家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、調停委員に間に入ってもらって、離婚するほかないのかどうかを話し合い、離婚するとなった場合は、子供の親権者の問題や慰謝料、財産分与、子供の養育費などの条件について話し合います。また、離婚までの間、生活費を相手方が払ってくれないときは、これを婚姻費用として調停ないし審判を求めることができます。調停が不調のときは、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、法定の離婚理由が認められれば判決で離婚することができます。
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Q 自転車通行可と標示されている歩道の中央付近を歩いていたところ、前方から歩道中央をかなり速いスピードで走ってきた高校生運転の自転車に衝突され、けがをしました。賠償金は払ってもらえるのでしょうか。

A まず、自転車の歩道通行が許されている場合であっても、車道寄りを徐行しなければなりませんし、歩行者の通行を妨げることとなる場合には一時停止が義務づけられており(道路交通法63条の4第2項)、歩道の優先通行権は歩行者にありますから、自転車を運転してきた高校生には不法行為による損害賠償責任が認められるでしょう。
しかし、賠償金を払えるような財産を持った高校生は、滅多にいないでしょう。この場合、高校生を監督すべき立場にある親について、その高校生に対する親としての監督義務違反があり、そのことと事故の発生との間に相当因果関係があれば、親に対する損害賠償責任が認められます。最近は、自転車サイクリングを趣味としているような人は、損害賠償責任保険に自発的に加入していることも少なくなく、このような場合には、保険金でかなり損害をカバーしてくれるのですが、全体としてはまだごく少数にとどまっているのが現状です。
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Q 会社員ですが、生活費が足りず、借金をして補っているうちに金額がふくれあがってしまい、借金の返済のために借金をしなければならないような生活になってしまいました。取立ても厳しく困っています。どうすればよいでしょうか。

A 早急な借金(債務)の整理が必要です。個人の債務整理の方法は、まず、手続をどこで進めるかという点で、裁判所が関与する法的整理と、裁判所の外で当事者と債権者が話し合って解決する任意整理という2つの方法があり、それぞれについて、債務整理の目的という点で、清算型と呼ばれるもの(本人の持っている全財産を処分し、その処分代金を債権者に公平に分配し、残った債務については免除してもらう方法)と、再建型と呼ばれるもの(本人の財産の全部又は一部を持ち続けながら、将来の収入などから一定割合を債権者に返済し、残りの債務については免除してもらう方法)があります。どのような方法が適当なのかは、本人の収入、財産の状況、債務の額、債権者の数や種類など個々の債務者の置かれた状況によって変わってきます。したがって、できるだけ早く弁護士に相談するのが適切です。
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Q 会社員ですが、借金がふくらみ、これ以上支払うことができません。破産宣告を受けてもう一度生活をやり直そうと思っているのですが、破産宣告を受けた場合、何か大きな不利益を受けることがあるでしょうか。

A 管財人が選任されるような事案では、手続中は、管財人等に対する説明義務(強制手続,罰則の裏付けあり)、居住の制限、通信の秘密の制限といったものがありますが、まじめに過ごしていれば、問題になるようなものではありません。戸籍や住民票に記載されることもありませんし,勤務先を解雇されたり,配偶者や子供にも影響はありません。選挙権がなくなることもありません。日常生活に必要な動産まで取り上げられることもありません。債権者になっていない金融機関で預貯金の口座を作ったりすることもできます。ただし、5年ないし7年間くらい、借入れ、クレジットカードの発行を受けるなどいわゆる信用取引はできなくなります。また、各種の資格の制限がありますが、免責決定が確定すればなくなります。
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Q ダイレクトメールを見て、つい携帯電話の番号に連絡して1万円を借りてしまいました。ところが、その後、毎週5000円ずつの利息の支払いをしています。私には、借金が外にもありますので、支払いができなくなりました。どうしたらいいでしょうか。

A あなたが借りられた先は、とんでもない高金利を請求しているいわゆる「ヤミ金」だと思われます。借入金の利息については、利息制限法という法律があり、借入金が10万円未満の場合には年20パーセント、10万円以上100万円未満の場合には年18パーセント、100万円以上の場合には年15パーセントをそれぞれ超える利息を取ってはならないとされています。あなたが借りられた金利は、これを大幅に上回って実質年利2600パーセント以上の超高金利ですので、利息の契約自体が公序良俗違反であり、無効となります(民法90条)。少なくとも、あなたが支払った金額から受け取った金額の差額は、相手に返還請求ができます。
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Q アパートの契約書に、「明渡しのとき原状回復すること」との内容が書かれてあり、賃借人の私が明け渡しの時に、借りた状態に戻して返還することとを要求されていますが、そのような義務はありますか。

A 契約書に原状回復が書かれていたとしても、賃借物件の修繕は、賃借人の故意や過失による汚損や破壊の場合を除いて、一般的には賃貸人の義務とされています。したがって、単に、「明渡しのとき原状回復すること」と書かれていても、自然の損耗や通常の使用に伴う損耗は、原状回復義務の範囲には入らないと考えられ、明け渡しの時に、自然の損耗や通常の使用に伴う損耗までもあなたが負担する必要はありません。
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Q 最近借りた覚えのない借金の請求や利用した覚えのないアダルトサイトの利用料の請求が葉書で来ています。払わないと、裁判にかけるとか、差押えするとかの通知内容になっておりますので、不安ですが、どうしたらよいでしょうか。

A 最近、どこからか入手した住所などを悪用して、全く根拠のない請求をする悪質な「架空請求」の事例が増えています。これは、根拠のない請求でも、不安を掻き立て、支払わせることを目的としています。したがって、支払わないことがまず大切ですが、不安に思って、相手に問い合わせすることもしないで下さい。問い合わせを幸いに、いろいろとあなたの情報を聞き出して、さらなる請求をしてきたり、脅しを強める可能性があるからです。
もし、執拗な請求が続くようでしたら、当事務所にご相談下さい。
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