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    初めまして、工藤啓介です

     

     

     初めまして、弁護士の工藤啓介です。
     このたび、さいたま市浦和区の旧中山道沿いにあるビルの2階に事務所を開設しました。
     私は、平成8年に検事に任官し、その年の6月に浦和地検に着任しました。
     その後、松山地検を皮切りに東京地検、浦和地検、福島地検、大阪地検、名古屋地検と異動を続けて参りましたが、平成19年3月をもって検事を退官いたしました。
     退官にあたって、生活の本拠地探しをし、二度の浦和地検勤務の間にレッズファンになっていたことや浦和の町の雰囲気に惹かれて浦和の町にやって参りました。
     退官後は、さいたま市内の法律事務所で、いわゆるイソ弁として勤務して参りましたが、約8か月間のイソ弁生活で学んだことと、これまでの経験を生かした弁護活動を行うべく独立を決意しました。
     
     私の事務所の方針をお話いたします。

    1 事件については最後まで責任を持ちます。
      石を投げれば弁護士に当たる時代になりました。約10年間のブランクを経て弁護士の世界を覗い
     てみると、イソ弁の初任給は当時から2割以上下がっています。そして、大きな事務所は安いイソ弁              
     を雇って離合集散を繰り返しています。市場原理からは当然です。
      私は、敢えてそのような市場原理に反し、直接顔の見える依頼者と弁護士の関係を作り上げたい 
     と思っています。個人事務所ですから担当が変更になることも、途中で理由もなく弁護方針が変更に 
     なることもありません。相手方や裁判所を罵ることもありません。数多くの事件を一手に引き受ける
     芸当はありませんが、ひとつひとつの事件を丁寧に処理しております。

    2 弁護報酬の根拠を明らかにします。
      私が修習生のとき、「弁護士は、いかにうまく依頼者に金を出させるかがテクニックのひとつであ 
     る。」と教わりました。無形のものに対価を支払う習慣のない日本での弁護士の苦労を物語るもので
     ありました。確かに報酬を支払わない依頼者もいるようです。これまで弁護活動という無形のものに 
     対価性を与えようと弁護士が苦労してきたので、「弁護士は、いかにうまく依頼者に金を出させるか」
     という言葉が生まれたと私は理解していました。ただ、これも行き過ぎはいけません。
      私は、さしたる事件でもないのに、さも大事件であるかのように装って報酬を要求することは致しま
     せん。当事務所では、基本的に旧日弁連基準を元に着手金報酬を算定していますが、事案の難易 
     によって弁護報酬は柔軟に対応しています(詳しくは日弁連のホームページをご覧ください。実際の
     相場がわかります。資料もネットで入手できます。)。
      例えば、刑事事件では着手金のほかに接見1回毎の日当を徴収する事務所もあるようですが、弁
     護士が適宜行う接見など委任事務の処理そのものであると考えますから別途報酬は要求致しませ
     ん。  
      また、民事事件おいても着手金以外に出廷毎に日当を徴収する事務所もあるようですが、裁判出 
     廷も委任事務の処理そのものですから着手金以外に別途報酬は要求致しません(但し、よほど遠隔
     地の裁判所に出廷するなどの場合は日当として考慮してほしいと思いますが、そのような場合、私
     は、その遠隔地の信頼できる友人弁護士を紹介するか他の弁護士を探すことをお勧めします。いわ
     ゆる足場の悪い事件はうまくいきません。経験則です。)

    3 弁護方針を明確にするよう努力しています。 
      ネット社会になり、情報が氾濫し、裁判に関する知識も広く世の中に行きわたるようになりました。
      大阪地検時代には、公判の合間に喫煙室で、いわゆる傍聴マニアと言われる方々と顔見知りにな
     り、あれこれ話をしたことが懐かしく思われます。 
      自分の事件に利害と関心があるのは自分が一番ですから調べたことは遠慮なくお話下さい。弁護
     士も気付いていない論点や事実があるかも知れません。
      ただ、訴訟というものは技術的な面もありますし、証拠の見方や裁判官の事実認定などを予測する
     裁判予測に関しては弁護士を信頼してほしいと思っています。
      私は、訴訟(紛争解決)という観点から弁護方針を策定して参りますが、疑問があれば遠慮なく質
     問して下さい。納得してもらった弁護方針を明確にして紛争解決に臨みます。
      弁護報酬の決定の場合と同様に、依頼人をねじふせたりして納得させるやり方はとりません。やた
     らと不安を煽るようなやり方で弁護方針を決定することも致しません。