各団体からの声明

立川・反戦ビラ弾圧救援会声明
福岡からの声明
WORLD PEACE NOW
立川反戦ビラ事件無罪判決を支持する法学者声明
アムネスティ日本
社民党
岩手からの声明


立川・反戦ビラ弾圧救援会声明

本日の公判で無罪判決が下された。これは当然の判決であり、検察側には自ら敗北を認め、控訴をあきらめることを要求したい。
 本裁判では弁護側は被告側の行動が「犯罪」にはあたらず、正当な表現活動であったことを緻密に立証してきた。一方、検察側の立証は極めてずさんなものであり、結局のところ「反戦ビラ」が問題なのか、ビラ一般の投函が問題なのか最後まで明らかにすることができなかった。量的にはむしろ反戦ビラより多い商業ビラに対する被害届はない。その明確な理由付けの不在は、反戦ビラへのねらい打ち的な弾圧であったことを明らかにしている。
 また、捜査において調書のモデルを警察側が作成しておくなど、公安警察主導のもとに行われた弾圧であることもはっきりしている。
 次に、「テロ行為」が心配だと言いながら、立川自衛隊監視テント村の日常的な活動については出廷した証人はほとんど知らないことが明らかになっている。C−1ジェット輸送機の訓練に反対している運動を行っていると答えたのが唯一具体的な例である。ビラ入れの延長上に「テロ行為」なるものがあり得るとするのはあまりに荒唐無稽である。テント村の活動について具体的な知識もなく、そうした推測を行うのは暴論である。
 検察側はテント村に対する心証を何とか悪くすべく日常的な活動や、被告人が個人的に関わっている運動を、あたかも危険なものであるかのように装う質問を法廷内で行い、裁判官にも制止されている。これは反戦ビラの投函の「犯罪性」をこのままではまともに立証できないと考えた検察側の焦りの現れである。
 このようにあらゆる面でこの裁判における被告側の正当性は立証されていたと言える。裁判所は慎重に本件を審理し、賢明な判断を下したのである。
 救援会は本件は憲法でも定められた表現の自由、思想信条の自由と言った点に絡む大きな弾圧であると考えている。本弾圧の背景にはイラク戦争と自衛隊イラク派兵の問題があり、反戦運動そのものへの牽制がそもそものねらいであったことは明らかだ。各国の軍隊が撤退し、あるいは早期撤退を次々に表明しているなかで小泉内閣は国会でのまともな説明もないまま、イラク派兵の延長を閣議決定した。これに対し内閣への支持率は低下し、民衆の不信もますます高まっている。
 救援会はこうした情勢の中、表現の自由を守り、被告の主張を正当と認めた本判決を高く評価するものである。この判決を勝ち得た力は全国の本裁判闘争を様々な形で支えた人々によりもたらされた。このことには深く感謝したい。
 最後に検察側には控訴を断念することを強く要求するものである。

2004年12月16日
立川・反戦ビラ弾圧救援会


福岡からの声明

【声明】12.6 ポスティング無罪判決を支持! 
  検察の控訴断念と表現の自由(憲法21条)の遵守を求めます!

 
 本日、立川自衛隊監視テント村の3名の被告に対して、無罪判決が言い渡されました。私たちはこのまっとうな判決を支持します。
 今年2月27日、東京都立川市にある自衛隊官舎にイラク派兵に反対するビラを配ったことが住居侵入罪にあたるとし逮捕・起訴され、75日間も拘留された3人の裁判は、6回にわたる公判が果敢に闘われました。
 本来、この逮捕勾留が不当違法なのものであり、自衛隊のイラク派兵に異議を申し立てるものたちへの弾圧であり牽制であることはあまりに見え透いたものでした。たかが、紙一枚をポスティングしたことで、75日間もの身柄拘束をし、差別的な取り調べを繰り返し、挙げ句の果てには生活を脅かし仕事すら奪うという人権侵害も甚だしいものです。
 公判の中で、検察側証人は、警察から頼まれて被害届けに印鑑を押して出した ことを認めたり、特定の政治的背景があるかのような尋問を繰り返していましたが、裁判長は「思想を裁くのではない。表現の自由の解釈に関わる重大な論点がある」と言い切りました。弁護側からの証人は、憲法学者奥平康弘さん、元防衛政務次官箕輪登さんなどが、それぞれに表現の自由の重大さを述べたことも大きな意義がありましたが、現在の司法において、真っ向から無罪を主張して闘い「無罪」判決を勝ち取ったことは、私たち反戦運動をはじめさまざまな闘いを続けている一市民にとっても大きな希望であることは間違いありません。
 この無罪判決を当たり前のこととして受け止めるとともに、現在の司法状況を鑑みれば、私たち平和を願う人々の勇気に繋がる判決と思わざるを得ません。
 ここに改めて司法の良心を見出すこともできました。このことは裏を返せば、警察の捜査や検察の起訴は、憲法に保障された表現の自由を蹂躙し、人権を侵害する違法なものであったと断ぜざるを得ません。
 福岡の地においても、「平和をあきらめない人々のネットワーク・福岡」に連なる人々は、先日12日に当事者である大洞俊之さんを招き、お話を聞く集会を開きました。そして、大洞さんとともに、天神の街で自衛隊の派兵延長を許さないという声を上げました。
 私たちは、検察が控訴を断念することを強く求め、これからも「戦争を止めろ! 」「自衛隊を派兵するな!」「平和憲法を護ろう!」という当たり前のことが、 だれでも表現できる社会を求め続けます。

2004年12月16日
平和をあきらめない人々のネットワーク・福岡
反戦ビラ弾圧救援会・福岡


WORLD PEACE NOW

反戦ビラ裁判 12/16無罪判決を支持します。
検察側は、表現の自由を保障した憲法21条を守り、控訴を断念することを、強く求めます。

 本日、立川反戦ビラ裁判で無罪判決がでました。私たちはこの判決を支持します。
 今年2月27日、東京都立川市にある自衛隊官舎にイラク派兵に反対する行動を呼びかけたビラを配ったことが住居侵入罪にあたるとして3名が逮捕・起訴され、75日間も拘留された裁判は、6回にわたる公判の中で、検察側の証人の一人は、警察から頼まれて既に準備されていた被害届けに印鑑を押して出したことを認めました。特定の政治的背景があるかのような尋問を繰り返していた検察側は、11月4日にあらたな証人申請をしたのに対し、裁判長は「思想を裁くのではない。表現の自由の解釈に関わる重大な論点がある」といって却下しました。弁護側からの証人は、憲法学者奥平康弘さん、元防衛政務次官箕輪登さんなどが、それぞれに表現の自由の重大さを述べました。反戦ビラ入れ弾圧の一方で、自衛官募集やその他のビラ入れは野放しに行われている事実も明らかになりました。さらに全国から無罪を求める署名が1万筆を超えて裁判所に届けられました。
 12月16日、無罪判決が出されたことに対して、私たちは平和を願う人々の大きな声を感じ、同時に司法の良心を感じ、誇らしく思います。同時に、検察庁の狙った、特定の言動への制限、禁止の策動は平和への挑戦であり、表現の自由を保障した憲法21条に違反することはもとより、私たち平和を願って行動し続ける仲間たちへの政治弾圧を狙っていたのだと感じざるをえませんでした。
 ちょうど一年前は、イラク派兵に対する世論の賛否が分かれ、自衛隊やその家族の人たちも含めて、さまざまな見解を交流し、考え合うことが重要な時期でした。同じく現在、大方の世論に抗して派兵延長を決めた政府の政策に対して、さまざまな意見の交流が大切な時期に私たちはいます。
 私たちは、検察側は、司法の良識ある判断を厳然と受け止め、控訴することを断念するよう、強く求めます。そして、誰もが殺し合わない社会を願って、さまざまな方法で反戦の意思を表現し続けることを、あらためて誓い合いたいと思います。

2004年12月16日
WORLD PEACE NOW 実行委員会


立川反戦ビラ事件無罪判決を支持する法学者声明

 立川市内の防衛庁官舎で、イラク派兵に反対する内容のビラを投函した市民グループ「立川自衛隊監視テント村」のメンバー三人が、住居侵入罪の容疑で、逮捕・起訴された事件の判決言い渡しが、一二月一六日に東京地方裁判所八王子支部であった。

1 判決内容

 判決は、三人が行ったビラ投函は憲法二一条一項の保障する政治的表現の一態様であり、民主主義社会の根幹を成すものとして、営業活動など経済的自由に比して「優越的地位」にあり、憲法上特に強い保障を受けると判示した。このように表現の自由の意義を確認したうえで、政治的見解を伝える動機で、官舎の住人のプライヴァシーを侵害する程度が非常に低い態様で、防衛庁官舎に立ち入った三人の行為は、刑罰を加えるほどの違法性がないとして、無罪判決を言い渡した。
 またこの判決は、住居侵入罪の構成要件について、従来の最高裁判所の判例の立場と同様に、意思侵害説に立ち、また住居侵入罪の対象について、集合住宅の個々の居室、通路および敷地を「一体」のものと捉えるという見解を示した。そして、三人の行為は、住居侵入罪の構成要件を満たすとした上で、しかし、行為の動機が政治的意見表明を目的とした正当なものであり、手段も相当なものであり、その行為の結果も法益の侵害の程度が極めて軽微という三点において刑罰を加えるほどの違法性がないとした。
 すなわち管理人ないし住人から、明確な意思表示があったわけではないこと、ビラの内容自体には「威力」をちらつかせたり、法によって保護されるべき住人の何らかの利益を侵害するところがないこと、三人が属する市民グループの普段の活動も暴力を用いて政治的主張を行うものではないこと等の事実を詳細に認定した上で、無罪判決を言い渡したしたのである。

2 私たちは、この無罪判決を支持する。

 私たち法学者は、民主主義社会における表現の自由の意義についての適切な評価を踏まえて、丁寧な事実認定と説得力ある論理に基づいた無罪判決を支持する。
 また、この無罪判決が、今回の捜査、逮捕及び起訴が、極めて不当なものであったことを浮き彫りにさせるものであることを確認する。

3 私たちは、次のことを要求する。

 以上に述べた無罪判決の意義にかんがみて、私たちは、次のことを強く要求する。
 検察は、民主主義社会における表現の自由の意義および最高裁判所の判例に照らしても無罪判決が当然の結論であることを深く理解し、この事件の控訴を行うべきではない。
 防衛庁官舎等の管理人および住人は、この事件における三人の行為のような民主主義社会が当然に前提とする表現活動の意義を認識し、プライヴァシー侵害などの重大な不利益が発生する等の場合を除いては、安易に拒絶の意思表示を行うべきではない。また拒絶の意思表示をする場合であっても、住人一人一人の判断を尊重すべきである。
 最後に、私たち法学者は、少数意見への寛容さが急速に失われつつある日本において、三人を無罪とした裁判官の見識に敬意を表するとともに、この無罪判決をきっかけにして、民主主義社会における表現の自由の重要性を再確認することを、すべての市民に呼びかける。

2004年12月16日

呼びかけ人 
奥平康弘(憲法研究者)、山内敏弘(龍谷大学・憲法学)、松宮孝明(立命館大学・刑法学)

賛同者
愛敬浩二(名古屋大学)/鮎京正訓(名古屋大学)/青井未帆(信州大学)/麻生多聞(鳴門教育大学)/安達光治(國學院大學)/足立英郎(大阪電気通信大学)/綾部六郎(北海道大学)/飯島滋明(工学院大学)/飯田泰雄(鹿児島大学)/生田勝義(立命館大学)/井口秀作(大阪産業大学)/池端忠司(香川大学)/石川裕一郎(早稲田大学)/石埼学(亜細亜大学)/市川正人(立命館大学)/伊藤雅康(札幌学院大学)/稲正樹(大宮法科大学院大学)/井端正幸(沖縄国際大学)/今関源成(早稲田大学)/岩佐卓也(神戸大学)/植松健一(島根大学)/植村勝慶(國學院大學)/右崎正博(獨協大学)/浦田一郎(一橋大学)/浦田賢治(早稲田大学)/蛯原健介(明治学院大学)/遠藤隆久(熊本学園大学)/遠藤美奈(摂南大学)/大久保史郎(立命館大学)/大河内美紀(新潟大学)/岡本篤尚(神戸学院大学)/小栗実(鹿児島大学)/小沢隆一(静岡大学)/加藤一彦(東京経済大学)/紙野健二(名古屋大学)/上脇博之(神戸学院大学)/川岸令和(早稲田大学)/北川善英(横浜国立大学)/君島東彦(立命館大学)/葛野尋之(立命館大学)/楠本孝(三重短期大学)/久保田穣(東京農工大学)/倉持孝司(甲南大学)/小竹聡(愛知教育大学)/小林武(愛知大学)/小松浩(神戸学院大学)/木幡洋子(愛知県立大学)/近藤充代(日本福祉大学)/斉藤小百合(恵泉女学園大学)/阪口正二郎(一橋大学)/佐々木弘通(成城大学)/佐々木光明(神戸学院大学)/笹沼弘志(静岡大学)/澤野義一(大阪経済法科大学)/清水雅彦(明治大学)/新屋達之(大宮法科大学院大学)/杉浦一孝(名古屋大学)/杉原弘修(宇都宮大学)/鈴木眞澄(龍谷大学)/隅野隆徳(専修大学)/芹沢斉(青山学院大学)/高佐智美(獨協大学)/高橋利安(広島修道大学)/高村学人(東京都立大学)/武川眞固(高田短期大学)/多田一路(大分大学)/只野雅人(一橋大学)/館田晶子(跡見学園女子大学)/塚田哲之(福井大学)/土屋清(山梨学院大学)/角替晃(東京学芸大学)/寺川史朗(三重大学)/豊崎七絵(龍谷大学)/長岡徹(関西学院大学)/中島茂樹(立命館大学)/中島徹(早稲田大学)/長塚真琴(獨協大学)/中富公一(岡山大学)/永山茂樹(東亜大学)/成澤孝人(三重短期大学)/名和鐵郎(獨協大学)/西原博史(早稲田大学)/丹羽徹(大阪経済法科大学)/庭山英雄(刑事法研究者)/根森健(新潟大学)/坂東行和(四日市大学)/東澤靖(明治学院大学)/藤原俊雄(静岡大学)/本田稔(立命館大学)/前田朗(東京造形大学)/前原清隆(長崎総合科学大学)/松井幸夫(関西学院大学)/水島朝穂(早稲田大学)/緑大輔(広島修道大学)/宮地基(明治学院大学)/宮本弘典(関東学院大学)/三輪隆(埼玉大学)/宗野隆俊(滋賀大学)/村井敏邦(龍谷大学)/本秀紀(名古屋大学)/元山健(龍谷大学)/森尾亮(久留米大学)/森川恭剛(琉球大学)/森英樹(名古屋大学)/柳井健一(山口大学)/山口和秀(岡山大学)/山崎英壽(日本体育大学)/山元一(東北大学)/横田力(都留文科大学)/吉田省三(長崎大学)/和田進(神戸大学)/渡辺治(一橋大学)/渡辺洋(神戸学院大学)
呼びかけ人3名含む賛同者計116人
http://www.jca.apc.org/~kenpoweb/041216tachikawa_statement.html


アムネスティ日本
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日本:立川の平和運動家に対する無罪判決を歓迎

国際的な人権擁護団体であるアムネスティ・インターナショナルの日本支部であるアムネスティ・インターナショナル日本は、昨日、東京地裁八王子支部にて出された、立川テント村の市民運動家三人に対する無罪判決を歓迎する。

三人は、2004年2月27日、立川にある自衛隊官舎にイラク派遣を考え直そうというビラを投函したため、住居侵入罪の疑いで逮捕され、75日間身柄を拘束された。三人については、2004年3月、アムネスティ・インターナショナルは、日本国内ではじめての良心の囚人であると認め、即時無条件の釈放を求めた。三人が保釈された後も、事件は東京地裁八王子支部に係属し、昨日2004年12月16日に無罪判決が出たものである。

三人に対する取調べは、毎日ほぼ8時間にもおよび、警視庁公安二課が担当した。また、住人からの被害届は、警察があらかじめ用意していたものであったことも裁判で明らかになっている。

アムネスティは、彼ら三人は、そもそも身柄を拘束されるべきではなかったと訴える。三人は、単に平和的に自分たちの政治的意見を表明しただけに過ぎず、これを住居侵入の罪で逮捕し、起訴したこと自体が、表現の自由を保障した国際人権基準に反する行為である。政府と異なる意見を伝える自由は、これを最大限に保障しなければならない。

アムネスティは、検察当局に対して、本件について控訴することなく、今後、国際人権基準に十分に配慮した法執行を心がけるよう、強く求めるものである。

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amnesty international Japan(12・17)

社民党
自衛隊官舎ビラ配布無罪判決について

 昨日、自衛隊官舎ビラ配布の「事件」で無罪判決が下されました。当然のことであり、警察や検察の職権濫用こそ、むしろ問題ではないかと思っています。政治的な表現活動の自由を保障した憲法に基づき、無罪とした昨日の東京地裁(八王子支部の)判決は、当然と受け止めています。
 今回の問題は、警察の捜査と逮捕、長期間にわたる拘置の在り方、そして検察の起訴の在り方のどれを取り上げても、不当な職権濫用にすらあたるものではないかと考えます。表現の自由や政治活動の自由を不当に制約し、市民運動を萎縮する効果を狙ったものとしか思えません。検察は自らの非を認めた上で、控訴すべきではないと申し上げておきます。

又市征治幹事長の記者会見(12月17日)要旨より



岩手からの声明

ポスティング無罪!検察は控訴するな!

 今年の2月に自衛隊のイラク派兵に反対し、「自衛官に届く声を」とポスティングを行い、不当にも逮捕された、立川の仲間達に無罪判決が出ました。
 当たり前の無罪判決とは言え、不当逮捕された3名、そして立川自衛隊監視テント村などの仲間達の苦労を思うと、心の底から彼らの無罪を喜びたいと思います。
 しかしその一方で、無実の人を75日間も拘束し続け、また裁判の過程で明らかになったように、警察主導での自衛隊を巻き込んでの逮捕劇、そして思想を選別しての弾圧、私たちは検察、警察のこのような行為を決して忘れはしません。
 検察は自分達の行為が反戦運動を阻害し、戦争への道を作っている事を深く反省し、控訴を即時断念すべきです。
 私たちは小さな団体が背負わされた、この大きな弾圧を、顔も知らない日本中の仲間達が受け止め、1万名をも超える署名が集まり、闘われている事を誇りに思い、私たちも極めて小さな力ではあるけれども、その一端を担っていきたいと、改めて思いを強くしました。
 私達は今も続く、イラクでの戦争に反対し、自衛隊の撤退を求め、また再び戦争に参加しないよう運動を続けていきます。そして同時に国内での「戦争のできる国」作りにも反対します。

検察は控訴をするな!
自衛隊は派兵をやめろ!

2004/12/18
2・27立川弾圧ってあまりにあまりじゃない岩手連絡会